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・こんにちわ。どうか皆様!!暖かい~回答…宜しくお願い致します。

先月、1月の中旬頃に転職をし[試用期間、3ヶ月です。]、 今月(2月)の、2週目まで、勤務していた者です。通常の公休日、翌日に…体調不良で休みを貰い[電話連絡済] ~ 翌々日からは、連絡せずに、休み続けています。会社から、3日目から、[携帯 / 家電]何度か、着信が入ったと言う感じです。わたしの様な、だらしない退職の者でも、{※最終的には、会社へ連絡し…退職の意を伝え、借りてい物の返却。「仕事着」}

試用期間中の、解雇処分でも~働いた分の、給料は払って頂けるのでしょうか?


【退職 / 解雇について】

「退職の際は1ヶ月前の申し出が必要」
「3日以上の、無断欠勤… etc 」と、労働契約書には、記載。

皆様、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

前の方が言われている通りで、働いた分だけの賃金は発生するけれど、


会社側から損害賠償を請求されることがあり得ることです。

一番いいのは、会社と話し合われることがいいと思いますが、
もう連絡を取りたくないのであれば、
・給料が振り込まれたら、意外にいい会社だったと思う
・給料が振り込まれない、振り込まれても減額されていても、損害賠償を請求されないだけマシだったと思う
・損害賠償を請求されたら、しかるべきところに相談する
納得できなくても、自分への勉強料と思うしかないと思います。

かく言う私も、学生時にアルバイトを次のシフトを出さずにとんずらしたことがあります。
後日未払い給与を取りにきて下さいとの連絡を頂いたのですが、
申し訳ないし、顔を出す勇気もなかったので受け取っていないままです。
今でもそのことを思い出すと、罪悪感や自分のふがいなさを感じるので、
立つ鳥跡を濁さずとはそのとおりだと勉強になりました。

参考URL:https://www.i-net-club.jp/soudan_qa/qa_07_11.html
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会社に対して、自分がクビになったことを土下座して誤れば、日払いに応じてくれるかも知れません。


まずは誠意をみせましょう。
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貴方は試用期間をどのように解釈していますか?



試用期間は履歴書や面接では判らない適正を実際見る期間。

解雇権留保付労働契約で企業側が適正に欠けると判断し時と

応募者が自分に会わないと判断したときは解雇退職出来る。

せっかく権利を持ちながら無断欠勤して.会社の連絡も無視して.何事ですか。

給料は支払れます。あなたの権利.

貴方が給料と言うように.会社も無断欠勤して会社に損害与えていますので

損害賠償の請求言ってきます。会社の権利。
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理論上はもらえるんですが、連絡なしで休み(無断欠勤)、会社から連絡があったのに応対しなかったのですか?



それはいかがなものかと・・・。
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>試用期間中の、解雇処分でも~働いた分の、給料は払って頂けるのでしょうか?


労働者がどういう辞めかたをしても、会社は働かせた分の賃金は全額支払い義務があります。

ただ、質問者様が無断で休んだことにより、会社が被った損害があれば会社はその賠償を質問者様に請求できます。
この請求を下分と給与との相殺は質問者様が合意しないと出来ません。


戻る気がないのなら関係ないことですが、無断欠勤が3日間で解雇は、審判などで争えば無効となる可能性が高いですね。
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理論上は請求可能です。


無断欠勤でも、すでに2週間以上在籍していますから、解雇予告手当の対象になります。
体調不良で欠勤連絡後、連絡が付かないとなると、死んだか?と思われる可能性もありますよ。新聞読まないんですね。
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