
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、揚げ足を取る様な形になってしまいますが、営業妨害とは、業務妨害罪などと違うため、明確な定義がありません。
その人が「営業妨害だ!」と感じれば、その人にとっては、営業妨害となります。
但し、ご質問のケースに関しては、給料を未払いにしていることが原因で、その話合いの為の訪問ですから、常識的に考えれば、誰も営業妨害だとは思わないでしょう。
給料の未払いについては、労働基準法(24条)に違反する犯罪です。
給料を払いたくなくて、言い掛かりをつけていると思われても仕方のないことです。
今後の対応ですが、できれば店が多忙でない時間帯に、もう一度訪問し、下記の内容を伝えてください。
未払い賃金を支払って欲しい。
直ぐに無理なら、何時までに支払うか、約束をして欲しい。
それも無理なら、未払い賃金について、どう対応するつもりなのか、考えを聞かせて欲しい。
そして、その内容をICレコーダーや、携帯の録音機能などで、録音しておきます。
この訪問で、一定の回答がない場合、所管の労働基準監督署に申告してください。

No.4
- 回答日時:
>労基署行きたいのですが、現在日中時間が取ることができませんので、まずは内容証明を送るつもりでいます。
それじゃあダメ
素人の浅知恵で内容証明なんか送ったら、向こうの思う壺
逆にあなたが訴えられたら対処できなくなりますよ
更なるご回答ありがとうございます。
下記参考までにお教えください。
◎思う壷とは?どんなことが考えられるのでしょうか。
◎今回の質問の後に、いろいろな言いがかりをつけられ逆に損害賠償請求されました。その対処法教えて頂けたらと思います。

No.3
- 回答日時:
営業妨害にならないから、ご心配ない
賃金未払いについては、直接交渉しちゃダメです
まず、お住まいの都道府県の労働基準監督局
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
ここに相談しに行って、ここからそのお店に対して指導してもらいます
そして、話し合いの場、時間を設けての話し合いとなります。
お上を、こーいう時に使いましょう
営業妨害にならない妨害方法は幾らでもありますので、それはまたの機会に(^_^)v
ご回答ありがとうございました。
労基署行きたいのですが、現在日中時間が取ることができませんので、まずは内容証明を送るつもりでいます。
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