
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
アルバイトであっても、労働基準法で下記のように決められています。
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となつた場合
又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
ただ、お父様が「もう来ないでいい」と言われた際に、
「わかりました」と返事をしてしまった場合等は同意したと判断されるようです;
リンク貼っておきました。
リンク先の「不当解雇!と思ったら」が参考になるかもしれません。
参考URL:http://www.roudousha.net/
No.1
- 回答日時:
あまり詳しくないのですがスイマセン。
たしか正社員、アルバイト、パートタイムでもクビにする場合には1ヶ月以上(?)前に告知をするか、突然の場合は1ヶ月だったか3ヶ月だったか給料を払う義務があったと授業で習った気がします。
うる覚えでスイマセン。
生活相談窓口のようなところに問い合わせるなどすれば詳しく分かると思います。
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