
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ここで質問ですが解雇される場合、給料とか他どうなるのでしょうか?
・働いた分は受け取る権利があります。
・解雇まで30日未満の場合、解雇予行手当てが請求できます。
その他、未払い賃金や未払いの残業代があるのなら、過去2年間の分までは請求できます。
--
> 自分としては、解雇は納得してないですけど。
しっかり紛争するって前提で、不当解雇だって事が明確になるのなら、1~2か月分程度の賃金相当の解決金なんかを請求できる可能性があります。
会社としっかり争うって事でしたら、通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談する事をお勧めします。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/02/05 18:25
ありがとうございました。初めての経験ですのでいろいろ教えていただき感謝します。事と次第によってはしかるべき所に相談しようかと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
会社が解雇するには
それなりの理由が必要です
又解雇の1か月前に解雇予告するか、解雇予告金を給料の1カ月分支払わなければなりません≪労働基準法より≫
また会社都合と離職書類に書いて有った場合には、雇用保険が待機期間が2週間で出ますこれが
自己都合の退社の場合には3ヶ月間の待機期間プラス2週間しないと雇用保険はおりません
懲戒解雇の場合には6カ月と2週間の待機期間経たないと雇用保険張りません
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