プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先刻、一年八ヶ月無遅刻無欠勤で働いてきた新聞配達のアルバイトを突然解雇されたのですが、そんなことって簡単にできるものなのでしょうか。確かに私は他の従業員との交流がほとんどなく、先日はある従業員と言い合いになったりもしたのですが、それを理由に素行不良という名目で解雇されたことに納得がいきません。
早い話が、私はその店の所長に嫌われているらしく、それはこれまでも、給料日に給料をくれないなどの嫌がらせをされ続けてきたことからもわかってはいたのですが、だからといって、気にくわないやつだから首だ、というやり方がまかり通るというのはどうなのでしょうか。もちろんなんの保証もしてはもらえませんでした。解雇を撤回してもらうなど、どうにかすることはできないものでしょうか。それとも泣き寝入りするしかないのでしょうか。何か感じるもののある方がいらっしゃいましたら、ご意見をお聞かせ願えませんでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

アルバイトだから自由に解雇できると思っている人が多いですが、正社員もアルバイトも基本的に同じです。



解雇については労働基準法に「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権の濫用として無効」と書いてあります。
解雇する場合、雇い主は解雇の理由を具体的に記載する義務があります。
解雇された人は、理由を書面を請求できます。
退職届を書くように言われた場合は、雇い主に理由を求めましょう。

どうしても解雇されちゃう場合、会社側は1ヶ月分以上の給料を支払う義務があります。
(1ヶ月以上前に解雇予告をされていれば無効になりますが)
もらえるものは、もらっておきましょう。
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雇用契約期間や解雇理由は聞く権利はあると思うので聞いた方がいいですね。

その上で納得いかぬなら、販売店より上の センターなどへ抗議すべきですね。
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一番目の回答者が過不足なく回答されていますね。



私は提案なのですが、他社に行かれてはと思いました。

雨の日なども無遅刻無欠勤で頑張られたのですから、その頑張りが報いられ、受け入れられるところで、のびのびとされた方が良いように思いました。
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酷い話ですね。

アルバイトだからといって自由に解雇できると勘違いされているのではないでしょうか。

まずは、突然解雇なら「解雇予告金を払ってください」と意見しましょう。

「バイトにそんなのない」と言われたら、バイトでも解雇予告が必要なことを教えてあげて、予告金惜しさに解雇撤回してくる可能性もあると思います。

ただ、給料日に給料をくれないなんて酷すぎます。
無遅刻無欠勤なんて優秀じゃないですか。他の人と交流をするのはその人の好き好きのハズです。
他にも配達店はたくさんあるんですし、次の職場を探してみるのもいいのではないでしょうか。
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