
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>以前テレビで学校の近くは音量絞るってやってたんですけど、全然絞ってないように思います。
>授業時間内くらいは静かにしてほしいです(ー_ー)!!
明らかに選挙違反です。
モラルと言うよりも、法律を破っています。
公職選挙法の中にはこんな決まりがあります。
(連呼行為の禁止)
第140条の2 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
《改正》平12法118
2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。
もっとも手早いのは、市町村の選挙管理委員会に違反報告をする事です。
選挙管理委員会(せんきょかんりいいんかい)、略(選管(せんかん))と言います。
たいていは、役所・役場の中に有ります。
「○日の何時頃、○○学校の近くで○○候補の街宣車が、大きな音量を出していました。」
と報告しましょう。
議員は、決まり・法律を作る仕事です。
選挙の決まりを破る候補は本末転倒です。
No.3
- 回答日時:
一応、公職選挙法では学校や病院周辺での選挙運動を制限しています。
とは言え、皆さんが言われる通り学校の授業中であってもかなりうるさいです。
個人的な意見ですが、選挙運動の時間についても見直すべきだと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
自民党は人の米はバラまくし、...
-
しばき隊
-
やたら選挙に参加しろとうるさ...
-
右京と左京、人名につける際の...
-
民生委員・児童委員の3年任期...
-
小中学校事務職員って楽ですか?
-
先に行われた兵庫県知事選で齋...
-
養老天命反転地について
-
生徒会役員選挙、信任投票につ...
-
「奢り高ぶらず謙虚に」という...
-
役職の書き方について「○○班長...
-
東京都庁の知事室が7階の根拠
-
公職選挙において立候補者が定...
-
地方公共団体の長とは誰のこと?
-
選挙前に必ず後援会へ半強制入...
-
選挙カーに軽トラック
-
ホンダが地域再生を潰したのは...
-
インスタグラムなどSNSでトレン...
-
少子化に従って若者ができるこ...
-
水道局 水道部の違い
おすすめ情報