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私は子供が成人してから再婚しました。
子供たちは、旧姓のままです。
年頃の娘は自己紹介するとき、親と苗字が違うので、
「結婚したことはありません。母が再婚したので、母は再婚する前は私と同じ苗字でした。」説明します。
いっそ、養女になったらと勧めてみました。
その場合、戸籍はどうなるのでしょうか。
1、養父=夫、養母=私、養女=娘
2、養父=夫、養母=無記名、養女=娘、別戸籍に母と娘
のように、1、2にになるのか、また別の表記になるか、ご存知の方、教えてください。

A 回答 (3件)

 お尋ねの件、あなたと娘さんは親子です。

養子縁組された場合娘さんからみて養母であり実母です。

つまり、あなたは再婚されて男性を戸籍の筆頭者とする戸籍に妻として入籍されたのでした。
その後、あなたが抜けた戸籍に残っている娘さんを、あなたのご主人の籍に入籍しようとされています。

その場合の戸籍は、娘さんからみると、あなたのご主人とあなたは養父母になります。
しかし、娘さんの父親欄と母親欄には、実の両親の名前が記載されます。隣に、養父の名前が記載されます。
あなたは、形式上養母であるが、実の母には変わりはありません。ご主人と娘さんは養父とは、養子の関係です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すっきりしました。
つまり、娘が夫の養女になると
父、養父(私の夫)、母=養母、の欄ができるということですね。
養女になったあと、娘が結婚したら、その表記は同じなのでしょうか。

お礼日時:2012/12/06 14:25

娘さんが結婚された場合の両親の欄は、実の両親の氏名と養父の氏名が残ります。


娘さんが結婚されて、夫の戸籍に入られた場合、父○○△△ 母□□×× 養父△△〇〇となり、養父の名前は残ります。

本当は、今のままが良いのですけどね。あなたの現在のご主人の籍に娘さんが養子に入られて、結婚された場合、もし、離婚という事になれば、離婚された夫の姓を名乗り続けない限り、血の繋がりのない養父の、しかも短期の養父の姓を名乗るようになります。もう一つ前の姓に戻すには裁判所の許可を得なければなりませんので面倒です。
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こんにちは。



このケースで養子縁組をした場合、
養子となる娘さんは養親とあなたの戸籍に入ることになります。

娘さんの戸籍には

母=あなた
父=実父
続柄 長女とか二女とか

養父=夫
続柄 養女


が記載されることになります。


養子縁組をするとさまざまな民法の規定に注意する必要があります。

また、養子縁組をしないという選択肢もあります。

下記のホームページが参考になると思われます。

参考URL:http://www.gyousyo3.sakura.ne.jp/saikonn-1-006.htm
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