dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

その相手から何度か性病を移されました。もういい加減頭にきて嫁に暴露するって言ってそれが出来ないのならお金もらって別れたいと言いました。そしたら当たり前ですがどちらも嫌だって…。こんな時慰謝料は頂けないのでしょうか?

A 回答 (6件)

不倫相手が自分が性病であり相手に感染することを知りつつ質問者さんに性行為に及んだのであれば傷害罪といえなくもないので治療費と慰謝料を受け取る権利はあります。


不倫相手が自分を性病と知らなかったのであれば難しいでしょう。
そして不倫相手の奥様には質問者さんが慰謝料を支払う必要が出てくるので結果論としては相殺されてしまう可能性があります。

不倫というのはそういうリスクがあることを知ったうえですからいたしかたありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。彼はわかっていて行為をしました。別に遊んだ人に言われたそうで私に症状が出たので話しました。

お礼日時:2013/01/06 20:40

 貴女が払う方をご心配下さい。

まぁ、他人の旦那に手を出したのですから、端から覚悟の上でしょうが。
    • good
    • 0

慰謝料請求できますが、奥さんからも質問者さんに慰謝料請求されますけど。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。私の立場で彼から慰謝料はもらえるのでしょうか?

お礼日時:2013/01/06 19:27

>その相手から何度か性病を移されました




そのような行為をしなければ性病は移りません。
行為をする事は了承しているのにリスクだけを問題視するのは間違いです。



>嫁に暴露するって言って…

逆に相手の奥様から慰謝料を請求されて終わり…



>お金もらって別れたい…

貴女が彼氏に慰謝料を請求する権利は無いし、彼氏も貴女に支払う義務は無い!
お互いに合意の元での付き合いなんだから…不倫は共同不法行為です。つまり、同等の共犯者のようなものです。
先の回答にもあるように、既婚者である事を知りながらの付き合いなんだからね。



結論…お金を貰わずに別れる。


これですべてが解決します。


お互いに出来ないのなら自己責任です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

それが大人ですね‥。ありがとうございます

お礼日時:2013/01/06 17:54

その男性に


泌尿器科に通院してもらって治癒してもらうのは?

不倫、バレないよう頑張って下さいね。

私が旦那に浮気されたら
女性と旦那、両方から慰謝料ふんだくりますね。
旦那にも既婚と女性に知らせずに女性と付き合ってたら、その女性から逆に訴えることができるから浮気はしないようにと言っています。

貴女様が
上記のように
奥様に『この男性は妻子ある立場というのを私に言わなかった、私は騙された』と起訴することはできますよ。
しかし、既婚と知っていますから無理ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。自分が醜い事にも気付いているのですけどね‥

お礼日時:2013/01/06 17:58

好きで不倫したのでしょう?


何に対して慰謝料を貰おうと仰るんですか?

相手の妻は、質問者さまに対して慰謝料を請求する権利、相手に対して離婚を求める権利と離婚する場合は慰謝料を求める権利があります。
もし、質問者さまがご結婚なさっておられるんなら、質問者さまの配偶者にも同様の権利があります。
けれど、質問者さまと不倫相手の方は何の権利もありませんよ。

そのつもりがなかったとしても、おふたりとも「加害者」の立場であることをお忘れなく。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。私もかつては迷いなくそう言ったでしょう。立場が変わると人って怖いと思います。

お礼日時:2013/01/06 15:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!