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侮辱罪についてネット及びこちらのQ&Aにて色々と調べていたところ、侮辱罪で検挙されるケースはよほど悪質なものでない限りはほぼ皆無である事が分かりました。しかし、大月市議会議員侮辱罪適用事件という、ある市議が見ず知らずの女性客に向かって「デブ」などと暴言を吐いた事で、検挙及び勾留に繋がったケースがあったそうです。詳細は以下のリンクを確認して頂きたいのですが、この事件が検挙に繋がった決定的な要素とは、女性が嫌がっているにも関わらず、再三に渡っての暴言若しくは起訴事実を認めなかった点にあるのでしょうか?またはもっと重要な要素として、被告人が市議会議員という非常に社会的立場の強いポストにあった事に起因するのでしょうか?また単に「バカ」「三流」などと公共の場であっても他人をけなす事は侮辱罪に該当するものでしょうか?
以上長くなってしまいましたが、どなたかこの件において、明解な回答導き出せる方からのご回答お待ちしております。

A 回答 (1件)

”詳細は以下のリンクを確認して頂きたいのですが”


     ↑
どのリンクでしょう?


”女性が嫌がっているにも関わらず、再三に渡っての暴言若しくは起訴事実を認めなかった点にあるのでしょうか?またはもっと重要な要素として、被告人が市議会議員という非常に社会的立場の強いポストにあった事に起因するのでしょうか?”
   ↑
詳細が解らないと何とも言えませんが、
政治家ですから、政敵にはめられた、と
いうこともあるかもしれません。
警察沙汰にするほどでもない事件なのに
あえて、ということはあり得ます。
田舎では、警察が政治家と癒着している、
てのは結構多いです。

”「バカ」「三流」などと公共の場であっても他人をけなす事は侮辱罪に該当するものでしょうか”
       ↑
勿論です。公共の場であれば、当然に公然性の要求は満たされますから
成立は容易だと言えます。
また、発言の内容によっては侮辱ではなく、名誉毀損に
なる可能性もあります。
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