No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>せめてこのお金だけは内緒にしたいのですが
・振込先の口座がご自分の口座宛ならわからないでしょう
>扶養から外れなければいけないのでしょうか
・税金のことなら、失業給付は非課税ですから関係なし
・現在、国民健康保険なら扶養の制度は無いので関係なし
・ご主人が社会保険(健康保険、厚生年金)加入後に貴方を扶養に入れるときは
3525円×360日で128万6625円<130万、で130万を超えないので問題有りません
(3612円で130万を超えるので、3611円までなら問題はありません)
・失業保険の受給について は、そのまま健康保険の扶養に入っても問題はありません
この回答へのお礼
お礼日時:2013/01/19 20:19
ありがとうございます‼とても、わかりやすいご説明でした!口座は、私のですので大丈夫ですね(笑)一安心です。かなりドキドキしていました(泣)大事に使いたいと思います‼何も心配しなくても大丈夫なんですね‼ありがとうございました!
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