ある本に「斡旋は、労働委員会が非公式に仲介するものである」旨の記述があります。
インターネットに公開されている書籍にもその旨の記述があります。
http://www.seijo.ac.jp/pdf/faeco/kenkyu/026/026- …
40ページ、46ページ。
しかし、労働組合法に斡旋、調停、仲裁が載っていますが、同法には斡旋は非公式である旨の記述はありません。
「斡旋は非公式である」とする考え方は正しいのでしょうか。
正しいとすれば、それはどのような法的根拠に基づいてそうなのでしょうか。
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