アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ある本に「斡旋は、労働委員会が非公式に仲介するものである」旨の記述があります。

インターネットに公開されている書籍にもその旨の記述があります。
http://www.seijo.ac.jp/pdf/faeco/kenkyu/026/026- …
40ページ、46ページ。

しかし、労働組合法に斡旋、調停、仲裁が載っていますが、同法には斡旋は非公式である旨の記述はありません。

「斡旋は非公式である」とする考え方は正しいのでしょうか。
正しいとすれば、それはどのような法的根拠に基づいてそうなのでしょうか。

A 回答 (1件)

労働組合法にはあっせんを公式とする旨の記述もないよな?そこでいう「非公式」は、比喩的表現ととらえたほうがいいぜ。



「舞台裏」「あいまいな妥協」などが、あっせんを「非公式」と位置付けるキーワードになるだろう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですね、「公式」、「非公式」という用語自体、法律に定義もないし、どう見てもあいまいな用語ですよね。
有り難うございました。

お礼日時:2013/02/20 17:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!