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義父と義母の調停離婚の件で教えてほしいのですが、約20年ほど前から別居しておりまして(義父が家を出てアパ-ト住まいとなっている)ついに最近、義父の方から離婚調停に踏み切ったそうです。別居の期間から考えて「離婚」はやむを得ないと思いますが、その後の事が心配です。義父(67、68歳?定年後年金暮らし・・・ある程度の蓄えはあると思う。)は家に戻りたく、義母(62,63歳?今は仕事もなく年金生活、蓄えは200~300万程度と思う)を家から出てほしい旨を伝えてきているみたいです。それに義母が応じざるえなくなった場合、義母の生活費の保証はどうなるのでしょうか?もちろん子供たちが引き取るのも前提として考えてはおりますが・・・。よろしかったら、どなたか教えてください。お願いします。(ちなみに別居の理由はどちらかが一方的に悪いのではなく、俗に言う「性格の不一致」みたいです)

A 回答 (2件)

離婚調停というのは、裁判とは全然違って、当事者同士で行われる条件のすりあわせに司会(=調停員)が入るようなものだと考えて下さい。

つまり調停をしたからといって、こういうときはこうなる、という決まり事はないのです。当事者の希望がどうしても合致しない部分を、当事者同士がすりあわすのに仲裁をしてくれるだけです。ですから、質問者さんのご義両親の場合は、お義母さんが家を出るのに必要な条件(費用)を義父さんに求めて、それが受理されれば調停成立となると思います。折り合わなければ調停は不成立となり、裁判に持ち込まれることになります。(通常は裁判になると長くかかるし費用も発生するため、どちらかが折れて無理矢理調停成立にする事が圧倒的に多いです。)
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。そうですよね~当事者同士のすり合わせですもんね~・・・。たぶん、いくらかの生活費を提示して、義父がある程度の額で折り合うんでしょうね~(額については調停委員の見解が重要かも・・・)本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/07/06 19:51

1経験豊富な調停委員+裁判官が双方の主張を別々に聞き、解決の糸口を探る場が調停です。


2調停の中で、どちらがどうするか。慰謝料の支払や生活費の支払などを具体的に取り決めします。
3無茶な要求をすると通常はこうですよと説得されます。
4調停は話し合いの場ですから、調停案に納得できなければ調停不成立になります。
5下記最高裁判所HPにアクセスし、裁判手続-家事事件-調停-夫婦関係調整と選択していくと
解説や申立書記載例があります。http://www.courts.go.jp/

参考URL:http://www.courts.go.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速アクセスして参考にさせてもらいます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/07/06 19:52

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