プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

あるサイトでもめました
その後限度を超えるものがあり名誉棄損で訴えられないかと考えています
その方のサイト上の言動 ・サイト上でのHNしか判りません

刑事事件だったらサイト運営者に情報開示が請求できると思いますが
民事事件の場合でイト運営者に情報開示が請求できるのでしょうか?
・本人が開示を求める
・弁護士が開示を求める
やっぱ両方だめなのでしょうか?

開示できたあと裁判は とりあえずこの質問からは外します

よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

匿名でのやり取りである以上、名誉はありませんから名誉既存にはなりませんから訴える事はできません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます

ですね 下記の方からも言われました


ありがとうございます

お礼日時:2013/01/21 15:03

あるサイトで揉めたということは、ご質問者のハンドルネームにたいして名誉毀損行為があったということでよろしいですか?



その場合は、そのハンドルネームがご質問者固有のものであり、社会生活上においてもご質問者とハンドルネームが結びつかないと名誉毀損そのものが成立しません。

つまり実名を挙げて、名誉毀損されたならともかく、ハンドルネームに対して名誉を毀損する発言をされても、名誉毀損そものが成立しないので、情報開示請求してもサイト側は応じないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます

>その場合は、そのハンドルネームがご質問者固有のものであり、社会生活上においても
>ご質問者とハンドルネームが結びつかないと名誉毀損そのものが成立しません。
不利益の被害の確定ですね
HN同士だと内容が個人を特定するかが問題ってわけですね


ありがとうございます

お礼日時:2013/01/21 13:04

プロバイダが認めるなら、ハンドルではなく、問題となる投稿をしたIPアドレスをその時間に利用しているユーザーについての情報開示請求ができます。


ただ、名誉毀損とする内容が個人を特定できるに足るものでなければ毀損される名誉が存在しないことになり、訴えることは難しいかと思われます。

サイトを運営している会社に対してもアクションは起こせます。
その場合サイト運営側から下記のような通知が相手に届くでしょう。
>弊社は、弊社******ブログにおいて、あなたが発信した下記情報の流通
>により権利が侵害されたとのことで、侵害情報ならびに送信防止措置及び発信
>者に関する情報を開示するよう請求を受けましたので、特定電気通信役務提供
>者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第
>137号)に基づき、送信防止措置及び発信者情報開示に講じることに同意され
>るかを照会します。
または、
> このたびの迷惑行為に関してご本人様同士で解決できない場合は、
> いったん弁護士様もしくは警察へご相談いただけますでしょうか。
> 公的判断の下、削除依頼や情報開示の書類が弊社宛てに発行されましたら、
> 書類の確認が取れた時点で情報の開示及び即削除の対応を行わせていただきます。
> どうぞよろしくお願い致します。
など。

参考URL:http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます
くわしく判りやすかったです

>毀損される名誉が存在しないことになり、訴えることは難しいかと思われます。
うむふむ

>信防止措置及び発信者情報開示に講じることに同意されるかを照会します。
まず本人同士なのですね

>迷惑行為に関してご本人様同士で解決できない場合は、
そこで弁護士・警察というわけですね


ありがとうございます

お礼日時:2013/01/21 13:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!