準・究極の選択

って、特定の人にメールに入れたら犯罪ですか?

A 回答 (4件)

 >  『あんたに、殺意がわく』


 > って、特定の人にメールに入れたら犯罪ですか?

 警察は具体性が無ければ捜査には至らないと言っていましたね。

 そんな事件がありましたね。 
 何千回も嫌がらせメールが有っても警察は具体性が無いから無視していたというのを聞きました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/01/29 08:39

犯罪となるなら脅迫罪ですが、


脅迫罪は、脅迫された側で恐怖に陥った場合です。
ですから、メールの送信者が冗談だとしても、
受けた者が恐怖を覚えれば成立します。
送信した方が冗談で、受信した者も冗談と解釈すれば成立しないです。
刑事事件は民事事件と違い「心の中」で決まる場合が多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/01/25 15:02

脅迫罪が成立する場合が多いと思われますが、


こういうのは、そのときの状況などで変わり
ます。
ケースバイケースです。

例えば、こんなのがありました。
選挙で対立候補が激しく争っているときでした。
相手側が対立候補に、火の用心という手紙を出し
ました。
判例は、これは脅迫になるとしました。
争っている最中に、こんな手紙を受け取ったら
放火されるのではないか、と恐怖するからだ、
というのがその理由です。
これが、友人同士なら、ただの注意喚起です。

このように、脅迫罪が成立するかどうかは、
メールの発信人、受信人の関係とか、種々の状況に
よって変わります。
喧嘩して、関係が険悪になっているときに、その
ようなメールを出せば脅迫罪になるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/25 15:03

該当する可能性があるとしたら脅迫罪ですね。




http://ja.wikipedia.org/wiki/脅迫罪

抜粋

>脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。

>「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。
>「殺す」という言葉のほかに、「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当し、
>「何をするかわからない」などと暗に加害行為をすることを告げる場合でも成立する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/25 15:04

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