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友人に、以前購入したわいせつビデオ(無修正)の販売元が24年度に警視庁に摘発されたと、購入者に対して事件証拠で提出を告発すると、しかし2月8日までに電話をすれば告発を取り消すと、友人も10年前に購入したといっているので、いけないことだとわかっていますが、この告発文が詐欺なのかどうなのか、時間がなく悩んでいます。A4サイズに児童ポルノ禁止法第7条と刑法175条を記載してあります。 NPO法人心の繋がりからで、顧問弁護士の名前も書いてあります。
10年前とはいえ、今は結婚して子供もいるので、どうなのか心配で相談されましたが、わたしも詳しくないため知っている人がいればアドバイスを頂きたいです。
これ事態詐欺で、無視をしていて大丈夫でしょうか?
管轄の警察署から事情聴取の出頭と家宅捜査を受けるとありますが、10年前で友人もほとんど覚えてないそうです。どうかみなさんの知識をお借りしたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

弁護士名が書いてあるなら検索できます。

実在する弁護士かどうか確認してください。
http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/
日弁連に登録しなければ弁護士になれないのでヒットするはずです、

現在も一部の条例を除いて児童ポルノの購入も違法ではありません。購入だけなら違法ではありません。

こういう風に購入者の情報を利用して請求してくるからわいせつビデオは買うべきではないですね

同じような質問をQ&Aサイトで何度かみかけました。その児童ポルノ禁止法7条も微妙に改竄し購入して所持するだけでも違法のようにみせかけてませんか?本物の条文と比較してみてください。
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>1つきになるのは、電話連絡をするようにと、電話番語が心の繋がりの番号になっています。

メリットはあるのでしょうか?普通は違うばんごうではないでしょうか?

普通は違う番号ではないかというのはどういうことですか? 
書かれているNPO法人へ連絡をということでNPO法人の電話番号が書かれているのですよね? 
ちょっとこの辺の意味がよくわかりませんが。

普通は書かれている電話番号に電話すると、なにかの手数料に何万円かが必要だという内容のことを言われるんだと思います。(金額的にはあまり高くなく少し無理すれば払える程度のもの)
それを信じて素直に払うと、今度は別のところからまたまたなにかの手紙がくるようになる仕掛けでしょうね。(それが何度も続く)
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児童ポルノは確か今は単純所持でも違法になったと思いますが、成人のポルノなら無修正でも単純所持は罪ではないですよ。



ま、どっちにしても質問文の日本語が意味不明なのは同じです。
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この回答への補足

ありがとうございます。参考になりました。1つきになるのは、電話連絡をするようにと、電話番語が心の繋がりの番号になっています。メリットはあるのでしょうか?普通は違うばんごうではないでしょうか?

補足日時:2013/02/05 22:49
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>購入者に対して事件証拠で提出を告発すると


まず、まともな日本語で文章を書いてください。話しはそれからです。
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