初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

片側3車線の真ん中を走行していた単車が、交差点通過直後左にウインカーを出しながら左車線へ変更。
同様に真ん中の車線を走行していた、約30m後続のタクシーも交差点通過直後から車線変更。
単車は交差点から約40m先を左折する為(道幅3m程度の狭い道で信号なし)、車線変更と共に減速徐行し左折しようとした際、後続で車線変更してきたタクシーにより追突され、約10m先の左側ガードレールに衝突し停止。因みに、単車は追突される前には、左側車線右側の位置におりました。
タクシーのドライブレコーダーで一連の画像が確認出来、タクシーは前方に単車が左ウインカーとストップランプが点灯しているにも拘わらず、加速している事もスピードメータから確認出来た。
相手保険会社からは、単車の進路変更が事故原因として、単車3:タクシー7の事故割合提示があった。因みに単車側は、無保険の為個人による保険会社との交渉を開始しました。
画像を見る限り、左折しようとしている単車にタクシーが追突している様に見えるのですが、過失割合はどうなると思われますでしょうか。
お教え下さい。

A 回答 (1件)

警察の現場検証に基づく「事故証明」を基礎に,当事者同士の話し合いで決めます。


損害賠償案件は,「民事」に成りますから,警察は事故の状況は証明しますが,過失割合までは提示しません。「民事不介入」ですから,当事者間の折衝で折り合いが付かない場合は,法廷での賠償請求訴訟になります。その際の証拠として,事故証明が採用されますが,警察が過失割合を決定することはありません。
当事者同士で納得できるまで,冷静な交渉を重ねることになります。保険会社は契約者の代理人として交渉に当たりますが,自社の負担額を少なく納めるのが交渉の基本ですから,
企業対個人の交渉では,個人不利になりやすい,且つ,タクシー会社は保険会社の大口顧客ですから,タクシードライバーの個人責任もなるべく小さく収めようとするでしょう。
単車の過失=事故直前に車線変更し,左折合図をそのままにして左車線右寄りに走行していた。後続車は単なる車線変更と誤認した模様で,左車線左寄りに走行すべきだった。スピードを急速に落とさなければ左折できないような運転方法に問題がありそう。
タクシーの過失=前方不注意がある程度認められる。少なくとも,単車との車間を保ち,事故防止の為に速度に留意すべきだった。信号通過直後なのである程度の加速はよく有ることとは言え,正当化するのは道交法上無理がありそう。
こうした点から,双方の思うところを主張し合いますが,タクシー側の安全注意義務責任はかなり重いと思います。私なら2対8乃至1対9でも良いかなと感じます。
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この回答へのお礼

客観的なコメント、大変役立ちます。有難う御座います。
頂いたコメントを参照しながら、交渉をして見ます。

お礼日時:2013/02/14 12:30

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