10秒目をつむったら…

刑務所にわざと入るために、懲役刑を狙って通貨を偽造する人間がいると聞きます(実際にいるのかは分かりませんが)。
通貨偽造を選択するのは、殺人や窃盗と違って人に危害を加えることがないからでしょう。

ここで気になったのですが、「刑務所に入りたかった」という意図で犯罪を犯す人間を懲役にしてしまうと、その人間の「思い通り」になってしまいますよね(それはそれで構わないのかもしれませんが)。
かといって、執行猶予をつけても(通貨偽造で執行猶予がつくことは少ないと聞きますが)、刑務所に入りたいのだから再犯をするに決まっています。

第百四十八条【 通貨偽造及び行使等 】を文字通り解釈すると、貨幣偽造なら無期又は三年以上の懲役に処されますが、上記のような人間に対しても同じように刑罰が下るでしょうか?

A 回答 (2件)

>上記のような人間に対しても同じように刑罰が下るでしょうか?



 下るでしょうね

 現に 刑務所にわざと入るために、懲役刑を狙って
タクシーの無賃乗車をする人を聞きました。

 年末年始に<別荘>に行きたい為に
裁判の日程も考えて犯罪をするようですよ~

 以前その方は、人に危害を
加えたくないという理由で無銭飲食でしたが、
店の方に殴られた事で タクシーで警察署に向かう
無賃乗車に手口を変えたようです。
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”刑務所にわざと入るために、懲役刑を狙って通貨を偽造する人間がいると聞きます”


     ↑
理論を厳格に解すれば、刑務所に入るために
通貨を偽造しても、通貨偽造罪は成立しません。
通貨偽造罪となるためには、その通貨を流通
させる目的が必要です。
ま、通常は刑務所に入る目的と、流通させる
目的が併合している、ということになるのでしょうが。

”通貨偽造を選択するのは、殺人や窃盗と違って人に危害を加えることがないからでしょう”
     ↑
経済社会を混乱させ、その結果人に害悪を
与えます。

”「刑務所に入りたかった」という意図で犯罪を犯す人間を懲役にしてしまうと、
 その人間の「思い通り」になってしまいますよね”
     ↑
そういう不心得者が出るのは、人権云々で、刑務所の
居心地が良いからです。
そんな気にならないほど、過酷なものとすれば問題は
解決します。
死刑になりたいから、と人を殺す場合も同じです。
そんな気にならないほどの、過酷な死刑にすればよいのです。
この問題は、法理論ではなく、実践の問題です。

”上記のような人間に対しても同じように刑罰が下るでしょうか”
     ↑
行使、つまり流通の目的が無ければそもそも通貨偽造には
なりません。
併せてそういう目的があった場合はどうでしょう。
判例は見当たりませんでした。
しかし、困窮してやった、というよりも量刑は重くなることが
考えられます。
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