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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…私の6月までの国民健康保険・国民年金を社会保険料控除に加算できるのでしょうか?
>無職でしたので、主人の収入から支払ました。
はい、まったく問題ありません。
仮にharu1112さんが、「(税法上の)控除対象配偶者」ではなくても大丈夫です。
『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
≫…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合…
『社会保険料控除 Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
(和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』
http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_100 …
『年金Q&A(社会保険料の控除証明)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq …
『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
---
「支払う」というのは「費用を負担する」と考えてかまいません。
たとえば、「お金を渡して家族に銀行で納付してもらった」という場合に「控除を受けられるのは窓口で支払った家族」ではおかしいですよね?
また、「生計を一(いつ)にする」ということは、「いろいろな費用負担が曖昧」になりがちですし、「(金銭的に)完全に独立した生活」なら「生計を一にする」とは言えません。
『生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
このようなことは税務署の職員さんも心得ていますから「この保険料をあなたが支払ったことを証明できますか?」などと聞いてくることはまずありません。
もちろん「なんでもあり」ではありませんが、必要以上に神経質になる必要はありません。
※以下、お分かりのこともあるかと思いますが「参考情報」です。
---
(参考1.)
「配偶者控除」「配偶者特別控除」について
どちらも「税法上の優遇策」である「所得控除」の一種です。
納税者が「所得税の確定申告」をする際に、「扶養している配偶者」がいる場合に申告できます。
「配偶者を扶養しているかどうか?」は、以下のリンクにある要件(必要な条件)を満たしているかどうか?で判断します。
『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
「(税法上の)所得」は、いわゆる「儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いた「残額」です。
「給与(所得)」の場合は、「給与所得 控除」が「必要経費」に相当します。
給与収入-「給与所得 控除」=給与所得
『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
なお、「給与所得者」は、(「所得税の確定申告」ではなく)「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に提出する際に、合わせて「配偶者控除」を【見込みの所得金額で】【事前申告】することが認められています。(源泉所得税が減額されます。)
また、「配偶者特別控除」も「年末調整」の際に申告可能です。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
---
(参考2.)
「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」は「社会保険の制度」なので、「税金の制度」とは【無関係】です。
(はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないでご注意ください。
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
---
(参考3.)
会社が支給する「扶養手当」や「家族手当」は、「上乗せの給与」ですから、それぞれの会社の「就業規則(給与規定)」で支給条件が決まっています。
-------
(その他参考情報)
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が給与のみ」の場合の目安です。
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
※時節柄、ご自愛下さい。
沢山の事をお教え下さいまして、ありがとうございました。
結婚後もずっと働いており、主人の扶養になった事がなかったので、
色々な事が分かり大変参考になりました。
控除証明書を持って、早々に確定申告をしに行きたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>7月から主人の扶養に入りました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告うんぬんとのことですから、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>無職でしたので、主人の収入から支払ました…
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>主人は、年末調整済ですが医療控除に該当するので、確定申告…
>私の6月までの国民健康保険・国民年金を社会保険料控除に加算…
どうぞ含めて申告してください。
なお、ご存じかとは思いますが念のため、国民年金は日本保険機構から送られてきた控除証明書の添付が必須です。
国保は支払った額を正直に記入するだけで良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございました。
今回、結婚してから初めて主人の扶養に入り、分からない事が多くて大変参考になりました。
控除証明書を持って、確定申告に行って参ります。
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