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週3〜4で1日6時間ほどのパートをしています。同じ職場で1ヶ月88時間未満でないと働けない人がいます。土日祝が休みの職場で祝日が多いと出勤日も減るのでいいのですが、祝日が少ない日やない日でも絶対88時間越えるとダメなのでその人が働けない分の日数分を働いてます。労働基準法で88時間超えたら何かあるのですか?その人はご主人の扶養で働いでいます。教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

奥さんを養っている人は配偶者控除と言って税金が安くなるのですが、奥さんに103万円以上の収入があると配偶者控除から外れてしまい旦那の払う税金が高くなってしまいます。

それだけではなく、その奥さん自身も所得税を払わなければならなくなります。

ですから中途半端に収入が上がるのはかえってマイナスになってしまうのです。
その額を計算して、それを超えないようにしているのでしょう。たった1円でも超えるだけで何万円も損しますからね。

大抵のパートやバイト、個人事業主、自営業などの人は、普通は自分の総収入ができるだけ低くなるようにいろいろと気を使っています。

他にも収入○○円未満なら住民税を払わなくていいとか、○○円未満なら国民年金を払わなくていいとかそれぞれ額に応じて様々な控除があります。
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この回答へのお礼

アドレスありがとうございました

お礼日時:2016/12/23 12:06

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