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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
この問題は、所得税と社会保険に関連しています。
1.所得税の場合。
1月から12月までの年収が103万円以下であれば、夫の控除対象配偶者として認定され、夫が配偶者控除38万円と配偶者特別控除を最高38万円(妻の収入金額よって違います)を所得税と住民税の計算で課税所得から控除されます。
(控除額は、住民税の場合は33万円の控除です。)
なお、配偶者特別控除については、近い将来、廃止するという案が出ています。
2.社会保険の場合。
今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下であれば、健康保険の被扶養者として認定され、年金も3号被保険者になれますから、ご自分で国民健康保険に加入する必要がありません。
このことで、夫の社会保険料が増えることは有りません。
ただし、妻が、勤務先で社会保険に加入する場合は、夫の被扶養者にはならず、年金も妻地震が厚生年金に加入することになります。
パートの場合、一週間の勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以上であれば、勤務先で社会保険に加入することになります。
その他に、夫の会社で、妻の家族手当が出ている場合、妻の年収が103万円を超えると、手当てが出なくなる場合があります。(会社の規定によって違います)
No.2
- 回答日時:
健康保険は、今現在、ご主人の保険証に奥様とお子さんのお名前が入っていますよね。
一定以上の収入があると、そこからはずれて自分で保険料を払う(給料天引きで)ことになるんです。また、ご主人の所得税を計算する際にも一定額以内の所得しかない奥様なら「配偶者特別控除」というのが受けられ、税金が少なくなります。所得がその制限をちょっとでも越えると、そういう優遇が受けられないので、中途半端に稼ぐと、かえって実入りが減る、ということになってしまいます。
手続きとしては、会社にもよりますが、保険証から名前をはずしてもらうことが必要になりますね。
また、配偶者控除、特別控除を申告する用紙がありますので、それへの記入が変わる、ということになります。
ただし、ご主人の扶養から出たり入ったりを頻繁にすると、会社の総務は嫌がります。手続きが面倒だから。本当は面倒がらずにやるのが仕事なんですけどね。
なので、稼ぐ気ならとことん稼ぐ。年収150万円以上稼がないと、引かれる金額が大きくて嫌になるでしょう。
No.1
- 回答日時:
妻の収入が少ない場合、あるいは妻の収入が一定額より少ない場合、夫の収入にかかる税金から「配偶者控除」「配偶者特別控除」という控除が認められます。
つまり、夫の税金が少なくなるのです。妻の収入が多くなるにしたがって、夫の税金の控除額が少なくなります。つまり夫の税金が増えるわけです。
「妻の年間所得が103万円を超えると(103万円以上だったかも)、妻にも税金がかかるので…」という話はよく聞きますが、多くは誤解があります。103万円を超えると税金がかかる…というのは、妻の所得税に関して言えば正しいのですが、所得税以外に住民税もかかります。夫の税の控除額も妻の収入に合わせて少なくなりますが、いきなりではなく段階的に少なくなります。実際には103万円を超えたとたん税金が高くなって世帯の手取り収入(税引き後の収入)が少なくなるというこは通常ありません。税率はやや高くなりますが、収入が多いに越したことはありません。103万円の境界など気にせず、がんばんってかせいでください(^^)
(もちろん、上記の夫と妻を入れ替えても同じです)
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