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失礼致します。22の男子学生をしております。
因みに大学は入学して半年で休学に至り、現在休学3年半目です。
地元の某大型食品量販店でバイトしており、そちらが主になります。

先日、自衛官候補生の試験を受けました
その試験に合格出来たら、4月から晴れて国家公務員です。

それで思った事なのですが、私は今現在、年金の学生控除が適用されています。
就職しながらでも、大学に通うという人の話を聞きました。自衛官にもそのように、勤務しながら大学に通って必要な資格を取ると言うのがあります。
だとしたら彼らも、それら学生控除が適用されてるのかな?と思ったのです。

よく分からないのでグチャグチャなのですが、恐らくそれらの人々は、就職してから大学に通いだし、学生控除が適用されてると思われます。
私は逆に、現状で就職しようと言うワケで、その状態が可能かも分かりません。

普通は、就職したら大学を辞めるとかなのでしょうが、「普通」では無くルールとして可能かどうか気になった次第。
因みに未だ合否は出て無く、にも関わらず、大学の休学延長願いが今月中なのです。
合否が出るまで待つ猶予も無く、仮に落ちた場合の事を考えると、合否が出る前に延長願いの手続きを一応しておくのが無難かと思われます。

それで質問です。

・学生の身でありながら就職。と言うより、就職したにも関わらず学生の身分を持つ事に問題は無いでしょうか?
日にちの関係上、学生のまま就職と言うことになりかねません。

・また、就職者が大学に勉強に行くという事はありますが、彼らに年金の学生控除は適用されるのでしょうか?
収入に乏しい学生だからこそ受けれる学生控除ですが、就職者が出来るのかどうか。就職者でも学費を払ってたら収入が乏しくなると思われるのですが、どうでしょう?

・それと分からない事なのですが、学生控除で控除された年金は返還するものなのでしょうか?
借りているお金では無いですよね。周りの人に聞いてみても、意見が分かれます。それらの人も決して詳しい訳ではないのですけど・・・


以上、お聞きしたく存じます。「普通」や「一般的に」では無く、ルールとして可能なのかどうかお聞きしたいです。
お手数ですが、ご意見・ご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

 給与所得者でも、並行して学生をしている場合は、学生控除が受けられます。

税務署に確認すれば済むことでしょう。
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自衛官は公務員ですよ


特に幹部候補生は下士官士官候補です 士とは異なり任期2年などは無いですよ
国税からの給与支給ですから、国民年金の第一号被保険者ではなくなり、公務員共済に加入です  選択肢はありません

あまりにも 偏狭な自己本位の解釈をしたがっています  常識を身につけてください
根本が救いようが無いくらいずれています、そこにわがままな解釈を加えようとしているだけです
周りの人間も五十歩百歩のようです、もう少し世間が見える人と付き合うことを試みることです(相手にもされない可能性が高いですが)
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