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複数箇所にある不動産を、複数の子供が共有持分で所有していた土地を、
さらにその子供が相続して分筆する場合、その子供達(孫)は、
自分の親単位で、固まった土地を
また共有持分で分筆されるという決まりはありますか? 

孫が10人いるとすると、10人の孫は個々に
どの土地を分筆して欲しいという主張することは可能ですか?

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

Ans1:複数の子供がいて、N人が生存し、10人の孫がいると言う条件ですね。


    孫一人の法定相続分割割合=1/( N+1) x 1/10=1/(10x(N+1))
    例えば、子供5人が生存していて、死亡した子供の子供=孫の数が10人とすると
    孫一人の法定分割割合=1/(10x(5+1))=1/60です。 0.01666です。
    1億円の現金が遺産だとすると、孫一人分は166.6万円です。

   法定分割割合は、目安です。
   遺産分割には、概ね3形態あると思います。
   現金だと分割しやすいが、土地や家屋等は、分割すると価値がなくなったり、家屋に住んでいる親族を追い出す事態を生みます。

Ans2:形態とは
 1)法定分割割合
 2)遺産は共有物です。
   法定相続人達の共有物です。
   分割すると価値がなくなる場合、
 2-1)代償移転相続
     原形を誰かが相続し、その換価金額を相続人達に相続した当人が金額を支払う。
     遺産は原形で代償移転相続者に継承される。
     もちろん、代償移転相続人は、持ち分があるから、
     この持ち分金額+相続人達に支払う金額の合計=換価金額です。
     農家の場合、この形態が継承されている様ですね。
     中には、継承する方に支払能力が無い場合、成果物(米収、果物の収穫)で分割支払いをする様ですが、
     必ず、覚書とか承諾書等の文書を全員が保管する事。
     これは、孫までと期限を区切ること。
 2-2)換価分割
     原形を第三者に転売を目的に換価金額を査定して貰い、転売は相続人達の合意書を作成して転売し、
     入金を法定分割割合で配布する。

<参考>遺産相続には時効が無いと弁護士がWebsiteに提示している。
      しかし、財産目録を誰かが作成し、土地・家屋の登記簿・権利書を一括まとめ、そのリストを作成して、法定相続人達に配布すること。
      3.11で祖先の名義の土地・家屋に住んでいたことが、大問題になっている。
      親族の生存も不明・居住住所も不明と言う事態は避けたいものです。
      昭和25年に施行を開始した民法第5節遺産相続の規定について、義務教育でも高校・大学でも教えていない。
      おかしな法治国・日本です。
 
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただきどうもありがとうございました。
下記についてさらに調べてみます。
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。

 2-1)代償移転相続
     原形を誰かが相続し、その換価金額を相続人達に相続した当人が金額を支払う。
     遺産は原形で代償移転相続者に継承される。
     もちろん、代償移転相続人は、持ち分があるから、
     この持ち分金額+相続人達に支払う金額の合計=換価金額です。
 2-2)換価分割
     原形を第三者に転売を目的に換価金額を査定して貰い、転売は相続人達の合意書を作成して転売し、
     入金を法定分割割合で配布する。

お礼日時:2013/03/16 18:06

共有持分を分離して分筆することを他の共有者に請求することはできますが、それを受け入れる義務はありません



共有とはどのようなことであるかの理解が心許ないです、キチンと理解してください

分筆するにはその地番全体の測量が必要です、境界確定のために隣接地主の承認も必要です
多大な手間と費用がかかります

共有のままにしておけば数十年後には、その土地は誰も手がつけられない状態になる可能性が高いですから、共有を解消しておくのは必要です

が 分筆するだけの価値があるかも十分調査して判断しましょう
共有の土地が何筆もあるのなら、共有持分を交換して共有を解消するほうが現実的です(話がまとまれば、ここで話がまとまらないようでは、数十年後には最悪の状態になるでしょう)
司法書士に相談するのが良いと思います
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この回答へのお礼

丁寧なご回答をどうもありがとうございました。

子供単位で分筆する案を受け入れる義務はないことを理解しました。

共有のままにしておけばひ孫の代ではもっと大変になるので
分筆しようという提案を受けましたが、
分筆することのデメリットも確認してみます。

共有持分を交換など整理するなどといった専門的なことは
弁護士や税理士ではなく、司法書士に相談するのが良いのですね。

どうもありがとうございました。
大変参考になりましたm(**)m

お礼日時:2013/03/16 09:37

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