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いつもお世話になります。
最近ドコモのファミリー割引が、
別口座からの引き落としOKということですが、
下記サイトを見てもイマイチ分かりにくかったので教えてください。
http://www.docomo-kansai.co.jp/charge-service/mo …

1.主回線の家族名義(健康保険証で証明)とありますが、社会人として自分名義の被保険証を持っているのであれば、
コレは適用されないのでしょうか。
2.もし1が問題なければ、の話になりますが、
別の家に住んでいても問題ないのでしょうか。

社会人になっていれば、ファミリー割引は適用されないんでしょうか・・・。

A 回答 (3件)

今までファミリー割引の適用を受けるためには、ファミリー契約しているすべての回線の請求が1本になってきていました。

今回の改正で主回線でも副回線でも請求すればおのおのに請求がくることが可能となりました。それに伴い、口座引き落としもおのおの任意の口座から引き落としてもらえるようになったのです。(請求書払いも同様)

1.について
副回線の条件として家族であることが必要になります。ですので、それを証明するものが必要となるのです。私は東北なのでそちらとは異なるかもしれませんが、DoCoMoショップに行って契約してきたときは、自分の免許証しか提示しませんでした。また、必要書類として住民票の写しが使えるとも書いてありました。

2.について
すいませんが、よくわかりません。ただ、私のときは副回線の住所等を問われなかったので問題ないのだと思います。

いずれにしてもDoCoMoショップへ直接行って問い合わせることをお勧めします。
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1は家族であることが確認できればOKです。


同一の苗字、住所であれば、特に家族を証明するものはいらないと
思いますが、住所が異なる場合は戸籍謄本などで確認するようです。

2は、問題ありません、
そのために、新しくなったわけですから・・・
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A1 当然ながらこの割引が適用されるには主回線の契約者と新契約者が家族であることを証明する必要があります。

しかしいちばん簡単な方法は現在既にドコモと契約している人がもう1台電話を持つといった方法です。この場合は契約者の身分証明書だけで手続きができます。今回新しくなった主な点は口座引き落としや請求書関連です。従来ファミリー割引で複数台契約していても明細こそあれ請求は1本で、当然引き落とし口座も1つだけでした。今回回線ごとに請求書が発行され口座もそれぞれ設定できるようになりました。

A2 契約者が違っている場合は同居が条件になっていたと思います。しかし前記の方法を取れば同居の家族でなくてもOKになりますね。

社会人か否かなどは、この割引制度に限っては全く関係ありません。
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