
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、パチンコ屋さんでは玉を借りますよね?ここまではボーリングなどとあまり変わりません。
しかし、パチンコで玉を変えてもらってからカウンターに行くと、特殊景品という板に交換してもらいます。
ここでパチンコ屋さんの業務は終了です。
後は、お客がそれを店外に持ち出して勝手に交換所でお金に換金する。
解釈はこんな感じです。
交換所はそれで買い取った板をパチ屋に販売する…三点方式です。
だから交換所とパチ屋はあくまで無関係なんです。今の法律では。
なのできちんと教育されたパチ屋のスタッフは交換率はおろか、交換所の場所まで知らぬ存ぜぬを通させるところもあります。
ゲーセンのパチンコで遊んで、景品をもらい、それをリサイクルショップに売りに行くのと感覚は同じなんです。
アルバイトしていた頃の話ですが、参考までに…
No.3
- 回答日時:
公営ギャンブルは法律で賭博罪が不適用になる旨定められているというだけです。
理不尽かもしれませんが「そういう法律」と思っていただくしかありません。嫌なら、国会議員にでもなって法改正を目指しましょう。No.1
- 回答日時:
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。玉は問題ではないのでこれを景品に交換するまでは何とかPASSします。しかし、現金に換えるとなると、当然ですが賭博になります。賭博の場合取締りが必要になると考えますが何か間違っていますかね。
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