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競売物件の滞納管理費などは、対外的には、落札者に支払い義務が回ってくるでしょうが、本来の支払い義務は、前所有者にあるはずですよね?それとも落札者にあるのでしょうか?

前所有者であれば、一時的に立て替えて、前所有者に請求することはできるのかなと思うのですが、法的にはどういうものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

前所有者の管理費滞納分は支払わなくて大丈夫です。




管理費は質問者さんが購入した月の分から支払ってください。



もし、管理会社や管理人や管理組合から滞納分も支払ってくれと言われたら、『前所有者に請求してください』とはっきり言いましょう。(払ってくれたらラッキー位で言ってくる場合あり)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
さすがに対外的には、支払いを拒むのは無理だと思いますが、
新旧間ではどうなのかな、という話です。

特別の合意がない限り、やはり、旧所有者に義務があるわけですよね。

お礼日時:2013/04/15 02:40

残念ながらあなたに支払いしなければならないようです。



参考URL:http://allabout.co.jp/gm/gc/29644/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
残念ながらあなたに支払いしなければならないようです。

>>あなた(新所有者)に支払い義務があるようです、の意味かな

リンク先の話は、既に分かっている前提の話なのです。
私も、新所有者は、管理者から請求を受けたら支払う義務がある
ことに異論はないのです。しかし、問題は、その支払いを今度は、
旧債務者に請求できるのか、否か、という問題です。

新所有者は、単に保証人のように立て替えただけなのか、それとも、
その債務自体が、新所有者に移転するのか?という話です。

自分でもいろいろ調べてみたのですが、結論を言えば、新旧間で
特別に合意していなければ、請求できる、ということのようです。
ただし、実際に払ってもらえるかどうかは、旧所有者の懐具合
にもよりますね。

お礼日時:2013/04/15 19:37

競売された物件の固定資産税の滞納と同じで、前所有者の債務になります。




建て替えの必要はありません。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。
固定資産税は、どうか知りませんが、滞納管理費などは、管理組合は、新所有者に対して請求権があります。区分所有法8条です。しかし、これが、立替え(本来の債務者は、旧所有者)なのか、本債務(新所有者が債務者)なのか、が問題でして、質問後、私もいろいろ調べた結果、立替えのようですね。

なお、私は、当該設問の状況にはありません。ただの借家住まいです。いろいろ考えるのが好きなだけです。

お礼日時:2013/04/15 19:28

管理費は不動産に付随する債権なので所有者が移転すれば支払義務者も移転します。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
移転後の管理費等を新所有者が支払うのは当然ですね。

問題は、滞納分の話です。対外的には、旧所有者が
支払わないのであれば、新所有者が払え、となるでしょうが、
新旧所有者の間では、特別な取り決めがない限り、
旧所有者に支払い義務があるように思うのですが、
法的にはどうなのかなと質問した次第です。

逆に、旧所有者から見れば、新所有者からの支払い請求を
突っぱねることができるか、という話ですね。

お礼日時:2013/04/15 01:39

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