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女性の再婚禁止期間は父性推定の混乱を防ぐ目的にて民法733条に規定されていますが、性差別やDNA等の医科学進歩の現代には時代遅れの足枷のような観もします。
皆様の印象・受け止め方は如何ですか?

(1)法の主旨は妥当であり、問題ない。
(2)禁止期間を見直し→3か月程度に短縮
(3)禁止期間を見直し→1年程度に延長
(4)禁止するなら男女同一にすべき
(5)様々な婚姻や暮らし方が有り、国家が法律で規制は不要
(6)その他


~質問の背景~

女性の再婚禁止期間 ・・・uikipediaより抜粋

日本では民法733条の規定により、女性(妻)は前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月間は結婚することができない。これは父性推定の混乱を防ぐ目的による。

例外
前夫の子を懐胎している時は、出産の日以降(民法733条2項)。
再婚相手が前婚の解消又は取消し相手の場合。
夫が失踪宣告を受けた場合。
夫の生死が三年以上不明のために、裁判離婚した場合。

問題点

現在の規定は女性だけに再婚禁止期間があり、男性にはない。そのため女性差別、平等権を定めた憲法に違反しているという指摘もあるが、最高裁は女性の再婚禁止期間を合憲としている。 また、岡山地方裁判所でも2012年10月18日に、合憲であるとの判断が示されている。

ちなみに外国では女性の再婚禁止期間はかつては設けられていたが、現在では廃止されている国が多い。


~関連記事~

http://adv.teglet.co.jp/doc/41/

A 回答 (11件中1~10件)

廃止に一票。



モラル面でよく受け止められなくとも(そういう陰口がついて回る人間社会)、個人の事情があるはず。

当人たちの判断が認められるよう、お上の禁止条項は不要です。

半年間健康保険や年金が変更続きで面倒臭くもなります。再婚をすぐする人には。
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◇(5)廃止に1票

お礼日時:2013/04/25 08:17

廃止に一票 つ-か 5



父性推定はDNA 検査でばっちりですしもんだいなし

男女で一緒が望ましい。何が何でも男女一緒という思想にも合致しているし(一部まじきれw)。
出来る限りそうしていったらいいんじゃないかな。
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ご回答を賜りまして誠にありがとうございます。


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◇(5)廃止  2票

お礼日時:2013/04/25 09:33

(1)



遺産問題が複雑になりそう。
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ご回答を賜りまして誠にありがとうございます。


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◇(1)妥当  1票
◇(5)廃止  2票

お礼日時:2013/04/25 12:35

ほんの一例を掘り下げてお考えになったようですが、


日本の法律関係はすべてにおいて時代遅れで改善の余地がありすぎる状態だと思います。

かといって、1つを直せば同じ様な問題が他にも沢山出てくる為、
迂闊には手を出せない、大改革もする勇気がない、といった状態なのでしょう・・・きっと。

困ったものですw
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この回答へのお礼

ご回答を賜りまして誠にありがとうございます。

勝手ながら、分類上は(6)としております。


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◇(1)妥当  1票
◇(5)廃止  2票
◇(6)その他 1票

お礼日時:2013/04/25 12:37

(5)廃止



ハッキリ言って、この法を設ける意味がありません
と、言うのも本来作られた目的は、お腹に宿した子供の父親が
誰であるかを明確にする事を前提に設けられました
とどのつまり、離婚してから再婚相手と夜の営みをすると言う事が前提でなっていますが
今のご時世、そんなに貞操観念がしっかりしていない方も居ると言う訳です

例えば、某タレントのTさん
奥さんが浮気をしたのが原因で離婚しましたが
離婚間際には、奥さんは妊娠していました
当然、父親は浮気相手です
ですが、今の法令に当てはめれば、100%他人の子供と判っていても
離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子とする様に定められています
これも、先の結婚禁止期間を設けたのと同じ理由です
自分の妻を寝取られるは、他人の子供を嫡子として認めなければならないは
とても理不尽な法律です

一応、親子関係不存在確認の訴えを起こし認められれば、親子関係を取り消す事が可能ですが
DV被害で逃げてきた人の場合、お腹の中の子供が前夫の子供じゃないと
判っていても、前夫の協力を得る事が難しく
結果として、無戸籍者になる事例も少なからずあります

今なら、DNA検査で100%親子か他人の子か判断つくのですから
女性の結婚禁止期間も300日問題も無用の長物です
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この回答へのお礼

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◇(1)妥当  1票
◇(5)廃止  3票
◇(6)その他 1票

お礼日時:2013/04/25 20:26

私は、「女性の再婚禁止期間」について、以前からずーっとこの法律は妥当であると考えておりました。

しかし、今回熟慮した結果、やはり廃止すべきではないかと思うようになりました。それは、この法律が制定された昔とは違って、現在では格段に医学が進歩して父親の認定に対する支障は殆どなくなったと考えられるからです。昔はこの法律によって得られる利益と、この法律がないことによる不利益を考えると、後者の不利益の方が勝っていたと思われます。よって、この法律は必要であったと考えられます。一方、現在ではこの法律によって得られる利益よりも女性の不利益の方が勝っていると考えられます。
したがって、「女性の再婚禁止期間」については不公平で時代遅れと思います。質問の選択肢でいえば(5)になります。
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この回答へのお礼

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◇(1)妥当  1票
◇(5)廃止  4票
◇(6)その他 1票

お礼日時:2013/04/25 20:27

6



確かに時代遅れだが、これは女にも都合がいい法律なんです。
だから廃止は難しいです。


要は子供が生まれたときに夫婦のDNA鑑定を義務化すればいいんです。
例え5歳、10歳になったとしても疑惑を感じたら検査をできる。
検査して自分の子供ではない場合、慰謝料養育費なしで離婚でき、
かつ妻に対して今までの養育費と慰謝料払え。という風にすれば一番なんです。

本来問題ないはずですがこれをやってしまうと人権団体が騒ぎ、かつビッチ女が困ります。
この子は今の夫の子じゃないんだ。もしくは疑惑がある。
騙すつもりはなかった(口だけ)、今までの養育費など払えない。専業主婦だし・・・

というケースです。
だからできないでしょう。



ついでに母子家庭の生活保護も安易に認めないでほしいですね。
夫が無職、パチンコ趣味、暴力。
たとえそれが本当だとしてもそんな男と結婚、出産した女も重大な責任があり
半分はその遺伝子を継いでいる子供だから「蛙の子は蛙」負の連鎖。社会の迷惑です。
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この回答へのお礼

ご回答を賜りまして誠にありがとうございます。


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◇(1)妥当  1票
◇(5)廃止  4票
◇(6)その他 2票

お礼日時:2013/04/25 20:28

 うん、私も学生時代から深く考えていたことなんで、私のいつもの回答テーマではないですが、回答させてもらいます。



選択肢的には、

> (5)様々な婚姻や暮らし方が有り、国家が法律で規制は不要

 ということになるかな。

 嫡出子推定規定も含めて、待婚期間(再婚禁止期間)規定も廃止すべきだろうと思います。

 ※嫡出子推定というのは、婚姻中の女性が産んだ子は夫の子であると推定する規定(民772条第1項)。推定を覆すことはほとんど不可能と習った。

 嫡出子推定も待婚期間も、日本女性の性行動に対する深い信頼を前提にしているのです。

 日本女性は、婚姻している相手の男以外の男とは性行為をしない!(強姦などはありうる)。

 だから、妻が産んだ子は夫の子であろうと強力に推定できるし、離婚した女性にはとりあえず結婚を待ってもらってその間におなかが膨れてくれば前の夫の子であろう、と推定できるわけです。

 だから、結婚はしばらく待ってください、となった。女性が待婚期間中にHする、そして妊娠するなんて、まったく想定外のことなんです。

 ところが今は、質問者さんがお書きの通り、そんな信頼は時代に合わなくなっています。女性も浮気をするし、そもそも結婚する気がなくてもHはする、つまり妊娠する時代です。出産もします。今や、生活資金に困れば生活保護があるから気楽なものです。

 このサイトでも、時々、女性が「この子はどっちの子でしょうか」みたいな質問をなさっているではないですか。

 女性の貞操感に対する誤った(時代遅れの)信頼を前提とした、嫡出子推定も、待婚期間もいまの時代には意味がないし、DNA鑑定で誰の子かすぐ分かる時代なのですから、どっちも廃止して、関係男女(それぞれ複数)の判断に任せるべきだと思います。


 余談ですが、私のように言うと、「生まれてきた子がかわいそうじゃないか」という人がいるのですが、そういう人には、待婚期間に妊娠した子が元の夫(わざわざ離婚した男)の子と推定されたりされなかったりするのはかわいそうじゃないのか?。自分の子でもない子の養育費を払わせられる男はかわいそうではないのか?、などなど、以下たくさん省略しますが、反論を受けることになりました。

 そもそもホントに生まれてくる子がかわいそうだと思うなら、Hしなければいい、Hさせなければいいわけですしね。

 自分たちはやりたい放題やって、あるいはやらせておいて、「うまれてくる子に罪はない」とか言っても説得力はないと思いました。関係者たる男女の判断に任せればいいのです。
 
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この回答へのお礼

ご回答を賜りまして誠にありがとうございます。


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◇(1)妥当  1票
◇(5)廃止  5票
◇(6)その他 2票

お礼日時:2013/04/25 20:29

  回答NO.6のyy1122です。



先の回答文の一部に誤りがありましたので下記のとおり訂正いたします。

「昔はこの法律によって得られる利益」とありますが、正しくは「昔は、この法律による不利益」です。

即ち、「昔は、この法律による不利益よりも、この法律がないことによる不利益の方が大きい」という意味です。

法解釈する際には、どちらが利益があるかという観点で判断されることがよくあります。
例えば、分からずに隣の敷地を1m程侵入して建物を建ててしまい、隣人から建物を壊すように要求された場合、裁判所は「建物を壊して建て直すことによる隣人の利益と、建物の所有者の不利益を考えると後者の不利益の方が大きい」として建物を壊さずに金銭での和解を勧告したケースがあります。
法律の有無の妥当性を考える場合にも、どちらの方が利益があるかという観点で判断し、私は「廃止」を選択しました。
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この回答へのお礼

ご丁寧な正誤と補足説明で、よりご意見・考察が分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/26 12:42

  回答NO.6のyy1122です。



回答NO.9で回答NO.6の文言の一部に誤りがあるとしましたが、回答NO.6の文言は正しいです。
訂正文を訂正します。
ただ表現方法が違うだけで、回答NO.6の文言も回答NO.9の文言もいずれも正しいです。
自分で書いた文章なのに、うっかり勘違いして訂正文を出してしまいました。
よく考えれば分かることなのに混乱してしまい、何度も回答を出して申し訳ありませんでした。
私の回答としては回答NO.6で結構です。
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この回答へのお礼

分かりました。

お礼日時:2013/04/27 14:00

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