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現在の民法では女性は、離婚時に妊娠していた場合100日間は再婚できないとされていますが、その100日という数字は何の科学的根拠があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



>その100日という数字は何の科学的根拠があるのでしょうか?

 科学的な根拠ではなく、「引き算」です。

 民法民法772条に、「婚姻成立の日から200日を経過した後又は離婚の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という規定があります。
 もし、再婚禁止期間(待婚期間)を撤廃して離婚直後に再婚することを認めると、再婚後200日を経過した後には、「後夫の子と推定される期間」と「離婚後300日以内はなお前夫の子と推定される期間」が重なる期間が100日間存在することになります。その結果、出生時に子の父を定めることができなくなるため、再婚禁止期間を100日として、重なる期間を無くしたということです。
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https://sendai.vbest.jp/columns/divorce/g_other/ …

これからするとそうだね。
科学的というより
誰の子かわかればいいのでは。
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