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旦那と義母の間に肉体関係があって、妊娠してし、義母と義父が離婚した場合、妊娠した親は旦那になりますか?義父になりますか?
また、離婚してから再婚までにどれぐらいの期間が必要ですか?

A 回答 (2件)

日本語として妙な部分がありますね。

何か間違っている気がします。
義母,義父というのは配偶者の父母のことです。配偶者として旦那が出てくるのであれば,義母と義父はその父母,つまり旦那の実母と実父ということになります。

旦那と義母(旦那の実母)が性交し(近親相姦というものですね),その結果,子をなすこともありえなくはないでしょう。
その場合,その子の真実の父が旦那(義母からすると実子)であっても,民法772条があるために,その子の父は義父(義母の夫)であると推定され,その子について出生届を提出すると,その子の父は(真実の父ではない)義父ということにされてしまいます。

そういうことを嫌がってこの出生届を出さないと,その子は無戸籍になり,その後のその子の人生に大きな影を落とすことになるんですけどね。

さて,その子の父が自分ではないと考える(戸籍上は父とされている)義父には,民法774条及び775条に基づいて嫡出否認の訴えを起こすことが認められています。親族関係等の法的安全性の観点から,この出訴期間は,民法777条により父が子の出生を知った時から1年以内です。
これが認められると,子の戸籍の父欄の名前が削除されますが,母の子であることに違いはないために,子の戸籍の移動はありません。

その後,旦那(義母の実子でありその子の真実の父)がこの子の認知をすると,その子の父欄にはその旦那の名前が入ることになるんですが…その家族の戸籍全体を俯瞰すると,その旦那はその子からすると兄であり父であるという,非常に居心地の悪いものになってしまいます。倫理的には認められないんですが,事実であれば仕方がないことです。

その後,義母と義父が離婚したとしても,実母と実子は婚姻ができない(民法734条の「直系血族」に当たるから)ので,旦那と義母は法律上の夫婦にはなれません。

ところで「義母」が妻側の母(旦那から見ての義母)であった場合ですが,子の処遇については上記と同じです。
旦那と妻の母との婚姻については,妻の母が離婚した後であっても,民法735条により婚姻できません。これは純粋に倫理上の問題ですね。
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旦那と義母とは、旦那からみての義母ですね。

つまり、義母とはあなたの母親ですね。義母と義夫の離婚と子供の親の認定は関係ありません。子供の親は旦那になります。法律上親と認定されるには、離婚の時期が分かりませんのでご質問への回答は不可能です。離婚から再婚までの期間も、法律上の問題をご質問なさっているようですが、離婚はイツなのかが不明です。
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