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- 回答日時:
結論としては、権利者の許可を取らない限り違法です。
著作権法第30条の「私的使用を目的とした複製」を考える余地はありますが、
“個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合”
上記に限定されていますので、自室又は自宅の外で他人に見える位置で使用すれば、30条の適用外となり違法です。
権利者の許可が出れば(1)(2)ともにOKですが、許可を得ない限りどりらも違法になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/05/05 16:31
ご回答ありがとうございました。
利益がでなくて他人の手に渡らなければ大丈夫かなと思っていたのですが、
目に見える場所に出ても駄目だったのですね。勉強になりました。
著作物を元に作ったものは人前に出さず自宅で楽しもうと思います。
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