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缶バッチを作ろうとしているのですが、
著作物(ゲームや漫画や童話のキャラクターなど)を元に作ってはいけないでしょうか?

作った缶バッチは、自分だけが使用します。人に配布はしません。
でも人の目に見えるところに使用すると思います(カバンにつけるとか。)

また、OKだった場合、
(1)ゲーム中の画面や漫画のコマなどから持ってくる→加工
(2)参考にして手描きする(トレースではありません)
どちらもセーフでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

結論としては、権利者の許可を取らない限り違法です。



著作権法第30条の「私的使用を目的とした複製」を考える余地はありますが、

“個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合”

上記に限定されていますので、自室又は自宅の外で他人に見える位置で使用すれば、30条の適用外となり違法です。

権利者の許可が出れば(1)(2)ともにOKですが、許可を得ない限りどりらも違法になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

利益がでなくて他人の手に渡らなければ大丈夫かなと思っていたのですが、
目に見える場所に出ても駄目だったのですね。勉強になりました。
著作物を元に作ったものは人前に出さず自宅で楽しもうと思います。

お礼日時:2013/05/05 16:31

ばれて訴えられたら違法



金が動くとか使うのが自分とか外に出さないとか
一切関係ありませんから
他人のものを勝手に使えば違法ってだけです

後は、ばれるかどうか 黙認してもらえるかどうかです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/05 20:59

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