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全部で3つの質問があたります。私は法律は素人です。
★質問1 最近、在特会などの団体が街頭で行なっている活動は、軽犯罪法に違反しますか?下記の4つの号に該当するような行動がよく見られるように思います。
※5号は入場者・乗客が対象になっているので該当しないかもしれません。
※13号は
--------------------------軽犯罪法--------------------------------------
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
五号
公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
十三号
公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
十四号
公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
二十八号
他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
-------------------------------------------------------------------
★質問2 普通、刑法だと懲役5年以下100万円以下の罰金というように刑の上限が定められているように思いますが、軽犯罪法にはそれがありません。なぜでしょうか? また、ここでは拘留および科料という言葉が用いられていますが、これは禁錮刑と罰金刑を意味しているのでしょうか?
-------------------------------------------------------------------
第二条
前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
-------------------------------------------------------------------
★質問3 軽犯罪法の適用と、表現の自由、集会の自由など憲法で保証された国民の権利は、どのように調整されるのでしょうか。現場の警察官は1条の各項目に該当しているものは機械的に検挙し、検察官は訴追するが、裁判官は国民の権利を不当に侵害していないかどうかをチェックするのでしょうか。それとも、現場の警察官が、国民の権利を不当に侵害しないように、見て見ぬふりをするのでしょうか。
-------------------------------------------------------------------
第四条
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
-------------------------------------------------------------------
以上3点、できるだけ何らかのイデオロギーに偏らない中立的な観点からの回答をお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
刑事法は厳格に解釈します。
これを前提に。
○質問1
5号の対象は入場者、乗客に限定されていますし、場所も会場とか
電車と限定されていますので、該当しません。
13号もいわゆる割り込みを対象としたもので、該当しないと
思われます。
14号は、警察が制止したのにやった、という関係が認められなければ
成立しないでしょう。
28号も、態様が異なるように思われます。
○質問2
既に他の方が回答している通りで、禁固や罰金とは別の種類の刑罰です。
(刑の種類)
刑法 第9条
「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」
○質問3
表現の自由なども無制限ではありません。
他の人間の人権によって制約を受け、その間には
調整が必要となります。
それを調整した結果が各種の法律であり、軽犯罪法も
その一つです。
つまり、軽犯罪法で規制している行為は、既に表現の自由と
調整されたものなのです。
現実には、まず警察官が判断します。
この程度なら表現の自由の範囲内だが、それを超えたら
犯罪になる、と。
警察官の判断が検察と齟齬する場合は起訴されないことに
なります。
検察官の判断が裁判官と齟齬する場合には無罪になります。
尚、こういう集団行動は過去の例を見ますと、届け出義務違反とか
道交法違反とか、条例違反で取り締まられていることが多く、
軽犯罪法で取り締まった、という話はあまり聞きません。
「軽犯罪法で規制している行為は、既に表現の自由と調整されたもの」という考え方はすっきりしました。警察官の裁量が大きいことに若干の違和感がありますが、おっしゃるように、単純に軽犯罪法に規定されている様態のみで検挙されることは少ないように思います。
印象としては、強要罪や、暴行罪、不法侵入や道路交通法違反、威力業務妨害、公務執行妨害など、もっと刑罰を重くした他法令に抵触した時に逮捕・拘禁が発動するのかなという感じがします。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などの団体が
「朝鮮人を殺せ」と連呼するヘイトスピーチ(憎悪表現)デモを繰り返している問題が、
9日の参院法務委員会でとり上げられた。
谷垣禎一法相は「憂慮に堪えない。品格ある国家という方向に真っ向から反する」と語った。
民主党の有田芳生氏の質問に答えた。
今後の対応については「表現の自由との関係で、誠に悩ましい。
人種差別感情をあおるものになるのか、注視してゆきたい」と述べるにとどめた。
差別的なデモが許可されていることについて、警察庁は「公安条例では、デモの主張が粗野、
乱暴だという理由では不許可にできない。具体的な違法行為があれば対処する」とした。
http://www.asahi.com/national/update/0509/TKY201 …
東京都の場合は↓ですね。
4号、6号を適用して場所を制限することは出来そうな気もしますが・・・
ただし、「公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合」というのは非常に限られた状況ですので妥当な答弁なのだと思います。
第三条 公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない。但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。
一 官公庁の事務の妨害防止に関する事項
二 じゆう器、きよう器その他の危険物携帯の制限等危害防止に関する事項
三 交通秩序維持に関する事項
四 集会、集団行進又は集団示盛運動の秩序保持に関する事項
五 夜間の静ひつ保持に関する事項
六 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するためやむを得ない場合の進路、場所又は日時の変更に関する事項
No.4
- 回答日時:
No.1です。
おまけです。在特会のデモは予め届け出ている物で、デモ自体は何の問題はありません。
それに対しレイシストしばき隊は無許可デモ&在特会会員に対する暴行などで
逮捕者が出ています。
補足ありがとうございます。
届出を行ったデモの場合だと軽犯罪法の違法性が阻却されるという判例などがあるのでしょうか。
14号の「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」というのはデモを行うのであれば拡声器の使用は咎められないのかもしれないですね。
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