
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
お尋ねの件、順番にアドバイスさせて頂きます。
1,婚姻費用を算定する基準年について教えてください。
↑基本的に前年の収入を基本にします。前年の収入よりも今の方が増えた場合、現在の収入の年収換算で計算する場合もあります。原則前年です。
2,また,特別支出に該当する費用はどのようなものでしょうか?子供の教育費や養育費は婚姻費用に含まれるもので,特別
費用として婚姻費用と別に請求されるものでしょうか?
↑「特別支出」(特別経費)に該当する経費は「住居費」「医療費」が該当します。自己の意思で変更することが容易でなく、生活様式を相当変更させなければその額を変える事が出来ないものです。
子どもさんの養育費(教育費は養育費に含む)は、婚姻費用に含まれます。特別経費、租税公課、社会保険などは、標準的な割合で推計するという考え方で計算式に基づいて作成された「計算表」の中に組み込まれています。
計算表におおむね2万円の幅を持たせてあるのは、2万円の幅で各ご家庭の諸事情を吸収できる。と、いう考え方によるものです。従いまして、特別費は毎月の婚姻費用と別扱いにはなりません。子どもさんが持病を抱えていて毎月の医療費がかさむ場合を想定して2万円の幅を持たせていて、その中で調整をしますので持病がある場合、婚姻費用は算定表の上限になる可能性は有ります。別途、夫婦の話し合いで臨時に義務者が権利者に何らかの名目で支払いを取り決めをしておくのは自由です。
蛇足ですが、婚姻費用と養育費の金額にそれなりの開きがあります。もし、別居原因が相手側になるのなら、その証拠と共に婚姻費用を支払う意思はない。養育費のみを支払う。と、言ってみるのも支払う義務の立場にあるなら調停で言ってみるのも効果はあるでしょう。

No.1
- 回答日時:
弁護士にお聞き頂く方が宜しいかと存じますが、お急ぎのようなので知ってる範囲でお答えします。
・起訴収入を算出する際に基準となるのは前年度の源泉徴収票上の収入額です。
・特別費用ではなく特別支出といいます。
基礎収入を算出する際に控除出来るものなので、請求されることはありません。
例えば住宅ローンなどが特別支出にあたります。
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