【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

厚生年金の標準報酬月額とは会社に勤める人は、基本給のほか、役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えたもので、臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除いたもの(報酬といいます)を会社から受けます。
とかいてあるのですが、たとえば派遣会社に登録して夜勤の時間専門で働いた場合も深夜手当は標準月額に含まれレるのでしょうか・・・?後標準月額は税引き前の金額になるのでしょうか・・・?たとえば時給1000円で8時間で20日で16万で16万が月額報酬税引き保両引き前の額になりますが。
残業手当は入りそうですが、ここには深夜手当書いてないのですが、時給1000で8時間で20日で16万ですが夜勤の勤務で深夜手当1時間250円が1日6時間で1500円ついた場合で合わせて1日9500円で20日で19万ですが、この場合は月額報酬19まんいなるのでしょうか・・・?深夜手当なしだと16万でしょうが・・・?

A 回答 (1件)

1 深夜労働に対する手当は、標準報酬月額の計算に含まれます。



2 標準報酬月額の計算は、税金や各種保険料を控除する前の金額を使います。

3 提示された内容だけで標準報酬月額を考えた場合、160千円と190千円[深夜手当アリ]になります。 
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