準・究極の選択

私どもの管理組合は標準管理規約の内容に準じた管理規約で運営されています。

理事会の今期任期が終了するのに伴い、理事を退任する人と再任で来季も理事でいる人がそれぞれおります。

今度の定期総会で新理事会の承認をとる予定なのですが、最近の理事会で新理事に応募した方の選任の理事会が開かれたのですが、ある方が理事就任を拒絶されました。

理由は現理事の中に新理事応募の方が個人的に嫌っていて反対されたようです。

区分所有者は管理組合に強制的に入ることを義務付けられているので組合員は誰でも理事会理事に就任できる権利があるものと思ってましたが、現理事会が選任希望の方を拒絶する権利はあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>組合員は誰でも理事会理事に就任できる権利があるものと思ってましたが



 その通りです。

>現理事会が選任希望の方を拒絶する権利はあるのでしょうか。

 一般的に考えると、ありませんね。
管理規約でそのようなシステムに定められているのなら「あり」ということも言えるのでしょうが、もし、管理規約に定められていたとしても、平等・公平の原則に反しているのですから、その管理規約そのものに疑問が残りますね。

 40年前にマンションを購入し、区分所有法を勉強して管理組合規約を一から作成し、その後、4回にわたって新築マンションに買い替えましたが、このようなことは初めて聞きました。
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「新理事に応募した方の選任の理事会」とありますが、「新理事に応募した方」は「新理事候補」です。


この段階で新理事に決まったわけではありません。

最終的には総会の議案において承認されることとなりますが、その前段として、理事会において応募された「新理事候補」をふるいにかける、選別する、ということでしょうか。

理事の選任方法として、
新理事分を一般区分所有者から募集する。
応募者を理事会にて検討選別する。
理事会として決定した応募者を新理事候補として、再任の理事を含め議案に記載する。(監事は別に記載するのでしょうが)
総会において新役員人事として承認を得る。
このような手順でしょうか。

区分所有法には役員選任規定はありませんし、標準管理規約でもここまでの規定はありません。
つまり、各管理組合で独自に定めて良い、ということですが、「理事会が応募者を選別できる」というのはとても珍しい管理規約だと思います。

通常は、応募者が募集定数を超えてもそのまま「新理事候補」として総会に諮り、何らかの方法をもって定数分の新理事を決定する、というものなのですが・・・。

まあ、そのようなシステムだとして、最終的に「新理事候補」を選別するにあたり、理事個人がある応募者を拒否することは問題ありません。
最終的に、その応募者が、理事会の総意としての「新理事候補」になるかどうかですから。

もしも、理事会におけるその選別作業の規定が「理事の全員一致でなければならない」となっていれば、一人でも反対があればアウトですが、そのような縛りがないのであれば多数決になります。
単純過半数なのか、3/4以上の賛成なのか、可決要件は色々でしょうが。

この場合、一人の理事の拒否理由が他の理事の納得を得られるかが問題となります。
もし、要件を満たす数の理事が納得すれば、その応募者は「新理事候補」にはなれませんので、それが「理事会としての決定」ということになります。

従って、「現理事会が選任希望の方を拒絶する権利はあるのか」という問題については、「理事会として」審議の結果決定したのであれば、拒絶の権利はある、ということになりますが。

そのような「新理事候補決定システム」ですから。
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民主主義の世界では


法のもとでは万人は平等です。

答え・・・ありえません。

本来、管理組合は区分所有者である組合員の中から選出された者で持って構成します。
それが 立候補と云う形(ほとんど理事長に限って言えば・・)
もしくは 順番制で 役職の決定は抽選と云う形になろうかと思います。

現理事が如何に反対したにせよ、最終的には組合員の総意で決まるものですから
現理事には1票しか権利は有りませんので、それは無謀と云うものです。

この回答への補足

私も無謀だと思うのですが、総会の承認議決事項の新任期理事候補に拒絶された方がリストアップされてないと理事になりたくともなれないことになリますので横槍をいれる現理事の暴走を止める手立てがなくなりことに非常に疑問を感じる次第です。

なんとか止められないのでしょうかと思う次第です。

補足日時:2013/06/12 16:13
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