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宅地建物取引業業法の第35条で、仲介に入る取引主任者は、重要事項を説明する
義務を負います。ただし、同条第3項、「その売買の相手方の保護のため支障を生
ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。」
とされています。この国土交通省令の中に、不動産業者が入っていますので、
説明する義務はありませんが、実務的には、トラブルがないように、説明書を発行
しておいた方が、トラブル回避のためにもいいと思われます。
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