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この前、母が亡くなりました。保険の受取人が祖母になっていましたが、祖母は1年前に亡くなっています。母と父は30年に離婚しており、自分と兄は父親に引き取られて育ちました。母は3人の子供のいる人と再婚しました。そして母が亡くなり、再婚相手の人から自分達兄弟の、生命保険の何かに使うので戸籍謄本と印鑑証明が必要と言われました。何に使ったのかわかりません。わかる方おしえていただけませんか。 1度自分で聞いたんですが、言ってる意味がよくわかりませんでした。   この前、母のいとこの人と会い、自分達兄弟にお金を残してくれて良かったねって言っていました。 そんな話は、初めて聞いたので驚いています。話が本当ならお金よりも、隠されていた事に腹が立ちました。                                                       戸籍謄本と印鑑証明が何に必要だったのか知りたいです。                          

A 回答 (4件)

父が亡くなった時、私たち3姉妹は全員相続放棄をして母に全部相続させました。


その手続きの際に、戸籍謄本と印鑑証明を使うと言われて渡しました。


隠されていたのではなく、だまされていたのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2013/06/24 15:55

戸籍謄本と印鑑証明は、生命保険の受取に使います。

保険の受取人が亡くなった祖母であれば、再婚相手の人は生命保険の受取はできないので、祖母の親族である貴方達兄弟が保険の受取人になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/24 15:50

こういうことは、順序立てて、話を組み立てるのです。



(1)お母様が亡くなったが、ご祖母様が
保険金の受取人になっている。

(2)でも、ご祖母様は先に亡くなっているので、
保険金を受け取れない。

(3)受取人が亡くなっている場合には、
受取人の法定相続人がその権利を継承することになります。

(4)ご祖母様の法定相続人は、
ご祖母様の配偶者とお子様になります。
(多分、ご祖母様の配偶者はすでにお亡くなりになっているのでしょう)
ご祖母様のお子様には、亡くなれたお母様も含まれます。
なので、質問者様にとっては、
ご祖母様の息子・娘であるおじさん、おばさんにも
受け取る権利が生じます。
お母様の分は、お母様の法定相続人ですから、
亡くなったときの配偶者とお母様の実子と養子ということに
なります。
つまり、再婚相手の男性と、質問者様とそのご兄弟姉妹に
なります。
再婚相手の子供は、お母様が養子縁組をしていたかどうか
によります。

さて、現実問題として、
質問者様が、戸籍謄本と印鑑証明が必要と言われたとき、
これだけのではなくて、別の書類に署名して、
実印を押しているはずなのです。
そうでなければ、印鑑証明なんて、何の役にも立たない。
保険金を一円も受け取っていないとなれば、
書類は、相続放棄の書類だったとしか思えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとございました

お礼日時:2013/06/30 16:34

>いとこの人と会い、自分達兄弟にお金を残してくれて良かったねって言っていました。

そんな話は、初めて…

ということは、お金は 1円ももらっていないということですか。

>保険の受取人が祖母になっていましたが、祖母は1年前に亡くなって…

その時点で証書の受取人名を書き換えなかったのなら、祖母の法定相続人が受取人になります。
あなたにも一部の権利があったのでした。

>再婚相手の人から自分達兄弟の、生命保険の何かに使うので戸籍謄本と印鑑証明が必要と言われ…

それで、だまって差し上げたのですか。

>戸籍謄本と印鑑証明が何に必要だったのか…

相続放棄を白紙委任させられたようです。

>1度自分で聞いたんですが、言ってる意味がよくわかりませんでした…

幼稚園児じゃあるまいし、大の大人がよく分からないまま戸籍謄本や印鑑証明を出すものではありませんよ。
理解できなかったらその場はいったん保留して、誰かと相談して出すか出さないかを決めないと失敗します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2013/06/25 07:56

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