
タイトルの通りです。
本日、会社の同僚が仕事で車で出かけました。
会社の予定表には「直帰」と書いてありました。
当社の営業時間は18時までなのですが、その後同僚は16:00頃に戻ってきて車だけ置いて帰りました。
別の仕事に行ったのではなく、そのまま帰宅したのです。
当社では直帰の際には特に届出は必要なく、口頭で上司に伝えるか予定表に書けば問題ありません。
しかし、営業時間内に会社に戻ってきたにも関わらず、直帰にしたからと帰宅してしまうのは、どうなのでしょう?
私は「直帰」とは、仕事で出かけて営業時間内に帰社できない場合にのみ適用されるという認識でした。
だいぶ遠くに出かけたならばまだしも、わざわざ車を置きに早い時間に会社に戻ってこれるなら、そのまま営業時間中は会社にいなければならないのが当たり前だと思っていました。
実際は違うのでしょうか?「直帰」と認められたら、用事があって会社に戻ってきたとしても、そのまま帰宅していいものなのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示願います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そんなのは直帰じゃない。
直帰を偽装し、制度を悪用した単なるサボリ詐欺です。直帰制度の主旨は、帰社しても営業時間外になってしまって、交通費の無駄にしかならないといった場合に直接帰宅が認められるといったことです。当然ながら、管理職の承認が必要なことなのです。予定表に直帰と書いたからといって自動的に管理職が承認したことにはなりません。予定はあくまで予定であって、予定表は見込みを明らかにしているだけの話に過ぎません。直帰の予定だったとしても、案外用事が早く片付いてしまって、予定を変更すべき事態になることは当然ながら生じるものです。逆に直帰を予定していなくても、案外用事が長引いてしまって直帰が妥当になる事態も生じます。どちらにしても管理職に事態を報告し、しかるべき指示を仰ぐのは当然すぎることといわねばなりません。届出が不要だという運用をしていたとしても、それは管理職の判断が不要だということを意味している訳ではない。同僚さんはおそらく詐欺の常習犯でしょうな。とても思いつき、出来心の初犯とも思えない。タガが緩んだ会社としか思えませんな。質問者さんはそれを知ったからには管理職に報告の義務がある。その義務を果たさないなら、詐欺の共同正犯です。
No.3
- 回答日時:
就業規則やその同僚と会社との間の雇用契約次第だ。
営業職は、就業規則等で営業時間に拘束されないこととされている場合がある。その同僚にそのような定めが適用されているのであれば、その日におこなうべき仕事を終えている限り、営業時間前の帰宅には何ら問題がない。
そうでなければ、早退の手続きを取っておく必要があり、それを怠っているのなら労働提供義務を果たしていないこととなる。もっとも、この場合でも車を置いた後で営業時間いっぱい外で仕事をしているのであれば、問題ない。
就業規則等や車を置いた後の行動は確認できているのかい?落ち着いてから判断するのがいいぜ。
なお、同僚の行為を非難する回答があるが、就業規則等の内容が分からないうちに非難する根拠がない。また、「質問者さんはそれを知ったからには管理職に報告の義務がある」との回答があるが、就業規則等にそのような定めが置かれているのであれば格別、そうでなければあなたにそのような義務はない。「その義務を果たさないなら、詐欺の共同正犯です」との回答があるが、報告しないことは共同正犯の要件を満たさない。
No.2
- 回答日時:
タイトルで「定義」と言うか規則ゴトをカンムリにしていますが、
タイトルを端的に書いていいのでは?
「直帰」と申告して定時前に会社に帰り着いたら就業時刻まで業務中なのでは?
とか。(ちょっと長いけど)
示されたことは、自発的早退と言うか自発的業務離脱、平たく言えばサボりですね。
No.1の方も書いている通り「サボり」に一票です。直帰ではないですよ。
なぜって、所定就業時刻前に家に帰って見たいテレビを見ることが出来るではないですか。
(気持ちが遠い昔の新人の頃に戻りました)
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