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数日前のJR.電車内でのことです。4人掛けのボックス席に制服を着た高校生が3人座っていて、その中の1人がカバンからナイフを取り出したのです。折りたたみ式のもので、見た目だいぶ大きかったです。彼らはそれで何かをするというわけではなく、ナイフを見ながら談笑していました。私は通路を挟んで反対側の座席に座っていたのですが、ナイフを目にしたときはドキッとしました。
こういう場合、何もしなければ違法ではないのでしょうか。
他の乗客に恐怖感を与えるという理由で許されない行為なのでしょうか。

A 回答 (6件)

> 学校で工作か何かで必要で、ナイフを持参しなければいけない場合はどうなるの


「正当な理由」がある場合には、携帯が認められています。
学校の工作で使用する場合、登下校ルートでの携帯は正当性が認められます。ただし直行直帰でないとダメで、寄り道した時点で正当性が失われてしまいます。また、今回のように途中で取り出すことに正当性が認められることもないでしょう。
同様に農作業に用いるカマ、山菜狩りで使うナタなども、現地と自宅の直行直帰ルート上なら問題はありませんが、途中でコンビニに・・・の時点でアウトになります。ただこれは厳密に法解釈すればという話で、コンビニに農作業トラックが停まっているからといってわざわざ確認しにくる警察官はいません。しかし、カマなど腰に下げたままコンビニに入って通報された場合は銃刀法違反に問われる可能性があります。


あと、他の回答にあるように、少年法の存在は忘れてましたね。
高校生ならナイフの単純所持は親への通告程度で、悪くて保護観察、よほど日頃の行いが悪ければ補導までいくかってところでしょうか。
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銃刀法または軽犯罪法で携帯(持ち運ぶ行為)が禁止されるかどうかは、基本的に



「正当な理由」

があるかどうかが問題です。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono …

正当な理由が無ければ、鞄から取り出すかどうかに関係なく、持ち運ぶこと自体が違法です。
ご質問の場合に正当な理由があるかどうかはわかりません。

銃刀法または軽犯罪法では、持ち運び方についての規定はありませんので、正当な理由で携帯しているときに電車の中で取り出して眺めても違法ではありません。


しかし、都道府県によって迷惑防止条例で規制している場合があります。

神奈川県迷惑防止条例
(粗暴行為の禁止)
第2条
3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、鉄パイプ、木刀、金属バット、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第22条本文の規定により携帯を禁止される刃物を除く。)その他これらに類する物で、人の身体に重大な危害を加えるのに使用されるおそれがあるものを、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、不安を覚えさせるような方法で、携帯してはならない。


北海道迷惑防止条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為)の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 正当な理由がないのに、刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加える器具として使用できるもの(以下「危険器具」という。)を振り回し、突き出す等危険器具を用いて通行人、入場者、乗客等の公衆に不安を覚えさせるような行為をすること。


上の例では神奈川では違法になると考えられます。
北海道では違法ではないでしょう。

神奈川と同様の規定は、長野、愛知、京都、兵庫などにあります。
北海道と同様の規定は、青森、秋田、埼玉、千葉などにあります。

このような規定が何も無い都府県もあります。東京や大阪にはありません。
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大人であれば、刃渡り6センチ以下なら軽犯罪法が適用され、6センチ以上なら刑法の銃刀法違反が問われます。



したがって、おそらく銃刀法違反となる事案だと思いますが、
相手が高校生という事なので、通報したとしても少年法が適用され、
一般的な大人が適用される罪には問われない可能性が濃厚です。

少年法というのは、未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、
原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定するものなので、
重罪などでは逆送と言って家庭裁判所から一般に戻され、一般と同じ罪にする場合もありますが、
少年がナイフの所持していただけ、という程度では、銃刀法という罪を科せるのは少し難しいという現実もあります。

まぁ簡単に言えば、子供には違法行為による刑罰は与えられず、
多くの場合は、更生の処置が下されるものだと考えてください。

したがって、その少年が非行事実が少なければ、注意・指導・保護観察などで
済まされるだけ、という事もありますし、
少年が過去にも問題を起こしていたり、非行事実があれば、
鑑別所に入れられ色々な調査をされた上で、最悪は少年院送致という事にもなる訳です。

すべては大人とは違って、行った事への「罪」や「罰」としてではなく、
少年の更生に向けての対応がされるだけ、となるのでその辺を勘違いしないようにしておきましょう。

>こういう場合、何もしなければ違法ではないのでしょうか。

違法であっても、少年の為、罪には問われない、という部分もある、という事ですね。

>他の乗客に恐怖感を与えるという理由で許されない行為なのでしょうか。

許されるか許されないかで言うと、許されません。
刑罰が与えられないとはいえ、大人が禁止されている事は少年でも禁止行為です。

したがって、償い方法などは異なる形になりますが、
警察に連行され調書を作成し、親が呼ばれた上、
家庭裁判所に託される話となるので、少年がナイフを所持していたのを見た人は、
警察などに通報したりすべきですし、しっかりと少年に解らせる必要がある問題です。

また、他の人へのお礼部分で、学校の授業で使った場合は?という様な事が書かれていましたが、
正当な理由が確認できれば問題ないとも言えますが、当然注意&指導は受けるでしょう。

最終的にはすべて、親の責任問題、としてのお話になりますね。
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十分銃刀法違反ですね。

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威圧感も何も、日本では持ち歩いている段階で何らかの法規に抵触している可能性が高いです。



まず一目でナイフと分かる形状をしており、見た目かなり大きかったという事ですから、モノが鋼質製であれば銃刀法にモロに触れるシロモノである可能性が高いです。また、たとえ非金属の模造品であっても、子どものオモチャのように一見してオモチャと分かるものでなければ正当な理由なく携帯すること自体が禁じられています。

次に、カバンに収納して持ち運んでいたということで、軽犯罪法に抵触するでしょう。
それから凶器準備集合罪なんかも適用できる。

電車の中ということで、「他に危害を及ぼすおそれのある物」を持ち込むことを禁じた鉄道運輸規則にも抵触しますから、車掌さんに退去を言い渡されても文句言えない。ま、ゴルフクラブでもバットでもなんでもそうなんですけどね。

そんなわけで、警官なり公安なりが同乗していてそれを見かければ、「ちょっと話を聞こうか」→没収なりの流れになるのは間違いないことです。
あなたも次に見かけたら車掌なりに通報してください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ナイフを持ち歩く段階でなんらかの法に触れるとのことですが、たとえば、学校で工作か何かで必要で、ナイフを持参しなければいけない場合はどうなるのでしょうか。

補足日時:2013/07/16 22:43
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電車内に限らず、日本国内は内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。


との、銃刀法違反になります。

立派な犯罪行為なので、車掌または駅員に告知すれば良いのです。

この回答への補足

早速の回答をありがとうございます。
高校生が所持していたナイフは6センチを遙かに超えていました。
直接注意することはとてもできません。
乗車している車掌に通報すればいいのでしょうか。

補足日時:2013/07/16 18:15
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