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原付で2車線の道路を走行していた時の事です。

左側の車線を走っていましたが、その先約150m位に交差点があり、

そこは左から 『 左折 』 『 直線 』 『 右折 』 と3車線に変わっています。

このまま直進してしまうと 『 左折専用の車線 』 へ入ってしまいます。

私は直進したかったので、『 直進 』 の車線へ行こうと一旦、右の車線へ進路変更し、そのまま直進していました。

そこは結構交通量が多く、原付で走行している時、交差点手前での車線変更が難しいので、

150mホド手前から車線変更していたのですが、そうするとうしろから、白バイの姿が。そして誘導され

て、切符を切られてしまいました。そのおまわりさんがいうには、原付は原則左側車線走行なので、原付

の車線変更は左折専用などの矢印が見えてから車線変更しなければならないというのです。これは本当

なのでしょうか、あらかじめ車線変更しただけで切符をきられるとは思ってもみなかったです…

A 回答 (2件)

ちょっと調べてみましたが、状況から警察はやりすぎかもしれません。


法律上は、こういう法律は確かにあります。

道路交通法20条1項で
原付に限らず車両は原則として全て一番左の車線を走ることになっています。
ただし、追い越す場合は右隣の車線を利用できますし、右折のためにも右隣の車線を利用できます。
原付は速度制限により遅い車両なので、追い越すことがあまりないため、一番左の車線ばかり走ることになります。

ちなみに、三車線であれば、自動車は左から2車線のどちらでも利用可能で3番目の通行区分だけが追い越し車線扱いとなりますが、バイク系は一番左しか利用できません。

本来は、こういうケースは取り締まらないのです。
一概には言えませんが、どのくらい手前から右隣の車線を利用できるという規定は明記してありませんので状況によっては、150m手前であっても利用できるケースがあるかも知れません。
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おまわりさんの言うのは、交差点手前で車線変更するのは良いけど、150mも手前では走行車線を右側通行していると見なす、という意味でしかないと思いますが?



もっと交通量が多ければ、1km手前から右側通行して良いか?となります。
これはオーバーでも、右側通行していた原付が白バイを目にした途端に直近の交差点で右折して罪を逃れることもできてしまいますし。

あなたの「あらかじめ」は他の人にはそうは見えない、明らかに右側通行にしか見えない、ということかと思います。

車線や交差点の構造がわかりませんが、二段階右折(すべき交差点を直接一回で右折すること)違反を取られなかっただけ良かったのかも?
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