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この度、代表取締役を辞任、退社することになりました。

今後、会社より何かの請求や訴訟をされないように
覚書や確約書のようなものを取ることは可能でしょうか。

また、その書式はどんなものがありますでしょうか。

現在42歳ですが、その辺の知識もなく代表でいたことを恥ずかしく思いますが
どなたか、教えて下さい。

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

大事なことなので、念のため繰り返させていただく。



代表取締役を辞しても、次の代表取締役が決まらない間は、引き続き代表取締役としての権利義務を有する結果、代表取締役としての責任を負うことになる。実際に責任追及された事例も聞く。

「ただあくまであなたの在任中にしたことへの責任ですから、やめた後で起こったことには責任はありません。」との回答があるが、法律に反した個人的見解に過ぎない。というか、出鱈目を垂れ流すのは止めて欲しいものだ。
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>>覚書や確約書のようなものを取ることは可能でしょうか。



会社が了解すればそのような書類を作ることはできるでしょうが、それは意味があるとも思いません。
その書類は第三者には効力があるとは思えないからです。

どんな契約を結んでも在任中の経営で問題があれば、それの損害賠償等をたとえば株主や取引先が訴えることは可能です。それに対してその契約は意味はありません。

ただあくまであなたの在任中にしたことへの責任ですから、やめた後で起こったことには責任はありません。
また本当にあなたの責任があるかどうかで争うことは十分可能です。

それに経営者は損失に対しては直接的な責任はありません。責任があるのはその意思決定で十分に必要な検討をして、常識的に予想されるリスクは検討したかです。それが十分であれば結果的に損失になってもあなたの責任はありません。この点であらそうことも可能です。
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可能だが法律上の意味は小さい。



代表取締役を辞した者は、次の代表取締役が就任するまでの間、引き続き代表取締役としての責任を負う(会社法346条1項)。この定めは強行法規だから、会社との間で何らかの取り決めをしても、その取り決めは無効だ。

ただ、取り決めの仕方によっては、実質的に責任を負うべき者が代表取締役以外に存在することを証明する補完材料になりうる。この意味はあるだろう。
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会社法で退任取締役への訴訟の方法が書かれてますから、どんな書類を用意しても無意味ですよ。

会社法抜粋
第三百五十三条
 株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。  
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こんにちは。

どういう事情でかはわかりませんが、書類は取って置いた方が無難ですね。内容は、辞任、退社後の責任は一切問いません、訴訟も致しません。といったような文章を作成し、会社とあなたで取り交わしたらいいと思います。お互い一通ずつ保管します。もし会社側が応じなければ、行政書士、(費用は弁護士に比べ安価です。)弁護士等に(無料相談があります。)ご相談して下さい。
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