
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
取締役と取締役会は、別物です。
一番大きな差異は、会議体であるか否か。取締役会の制度趣旨は、3人以上の取締役により構成される会議体(その手続きも強行規定により詳細に定められる)により、会社の(重要な)業務執行の決定を慎重適切に行うことができるようにするとともに、各取締役の職務執行の監督を行うことで代表取締役等の濫用的専断的行為を防止ないし適切に事後措置講じることできるようにすることでもって、会社の利益ひいて株主の利益を保護することにある。
株主が不断的に取締役の日常行為をチェックできるような株主少ない会社法上の非公開会社なら、取締役会のになう機能を期待しなくても、株主自身が会社の利益保護のために動けるから、面倒詳細な規制伴う取締役会はおかなくてもよい。こういう会社は取締役人数はふつう少ないが、一人でなくてよく、複数でも、あり。ようは、株主が取締役活動を普段的にチェックできるか。
しかし株式譲渡が自由な公開会社では、株主が不断的に取締役の行為チェックなどできない。そこで取締役会が義務付けられる。
どういう会社ならどこまでガバナンス手当てがいるかで、取締役会設置義務付けが変わる。
また、取締役会置かなくてよい会社でも、取締役会の機能を持ちたいと望めば、置けるようにしてる。
No.3
- 回答日時:
取締役会のない会社の取締役であっても、取締役やそれ以外の役員を含めた役員会や取締役会のような会議を行います。
取締役会を設置する場合には登記や要件が必要となります。
小さい会社では、取締役会などが形骸化し、代表取締役やその家族による経営判断することも多いため、法定の取締役会を設置するほうが無駄が多くなることもあるのでしょう。
取締役会がなくても、取締役での相違による判断もできますし、それをルールにすることもできたと思います。
取締役や株主などが異なるような場合には、株主が取締役等を含めた会社を監視したりしやすくにもなることでしょう。
小さい会社などですと、代表取締役やその家族が100%株主になっていて重複していることもあり、さらに代表取締役自ら技術職や営業職として働いていることも多いのです。立場としては、一人何役もこなすのです。
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