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一時土地使用賃貸借契約を、貸主=甲=自分、借主=乙=不動産会社で
締結しようとしています。
この契約書の署名欄なのですが
当該の不動産会社では、一時土地使用賃貸借契約の場合、慣例的に
乙の
氏名欄は 印刷で 「株式会社○○ 代表取締役 △△△△」とし
社印を押印し
下に、「担当 ○○事業本部 ○○部 課長代理」 XXXXXX
として XXXXX(課長代理の氏名)を自筆署名
としている、ということなのですが、
これで、大丈夫なのでしょうか?

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-62916/
の記載によれば、
必ずしも、代表取締役の署名でなくとも、よいようですが
課長代理XXXXXXに代理権があるのか、よくわかりません。

代表取締役の△△△△を、印刷でなく、署名にしてもらうべきでしょうか?
また、印鑑は、社印でも大丈夫なのでしょうか?
代表印でなくても大丈夫でしょうか?
代表印にしてもらうべきでしょうか?
代表取締役△△△△が署名でなく印刷で、印鑑が代表印でなく社印だと
代表取締役は全くこの契約書を知らない、という感じがするのですが。

代表取締役 XXXXXが印刷でも、印鑑が社印でなく代表印であれば、大丈夫になるでしょうか?

また、代表取締役 △△△△ が署名でなく印刷で課長代理XXXXXが署名の場合に
印鑑を代表印にするというのもありなのでしょうか?

A 回答 (1件)

その課長代理に契約を締結する権限が会社から付与されているのであれば、その課長代理の代理権限で締結しても構いません。


その場合の署名欄ですが、
株式会社○○ ○○事業本部 ○○部 課長代理 △△△△ としてその課長代理の印鑑(認め印を使用、逆に実印[印鑑証明付き]はおかしい、代表者印は不適切)を押印してあれば大丈夫です。
社印(角印)は本来無くても良いのですが、格付け(つまり見栄え)のようなもので押印するケースが普通です。
氏名は自署でなくても記名押印でいいのです。
この場合は代表取締役の部分は記入しません(無駄というより邪魔)。

代理権限があるかどうかを会社の職責権限規定などで確認するのが確実ですが、詳細は省略しますが、通常はある程度の肩書きであればその権限が与えられていると思い込んでも無理はないと言うケースであれば、たとえ無権代理であっても表見代理として、法的には契約相手は保護されます。
(例)小切手の発行名義が代表取締役ではなく、経理部長となっている場合など。

追加で質問があればどうぞ。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/12/21 19:54

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