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今月末の子どもの誕生日から復帰予定でした。
ところが、保育園がいっぱいということで
今月の入園ができなかったので
会社には保育園入園出来次第復帰ということで
育休延長の旨は伝え
誕生日前日まで保育園不詳諾証明書を
先月提出しました。
(手続きは会社が代行してくれたのでどのような手続きをしたかは不明)

私としては、きっと4月まで入園できないだろうし
子どものそばにいたい気持ちが強く
このまま給付金をもらいながら育休を半年延長したいと思っていた矢先
来月から(誕生日の翌月)の空きがでたとの連絡がきてしまいました

私はここで保育園を辞退しても
育休を延長し給付金対象となるのでしょうか?

気になっているのは
(1)来月の保育園を辞退しても、今月の不詳諾証明書があれば延長できるのか
(2)誕生日まで1ヶ月きっているが、今からでも申請がまにあうのか

自分のわがままは十分わかっていますが
お分かりの方がいましたら、よろしくお願いします

A 回答 (2件)

1)今月が誕生日で、現在手元に証明書があるのであれば、書類上はできます。

ただ担当者によって多少対応が変わります。それと、場合によってはハローワークから市町村担当者へ詳細の確認をする場合がありますので、事前に市町村担当者へアプローチをしておいた方がいいかと思います。
場合によっては給付金が支給されないとゆうことです。
2)手続きは給付金支給対象の最終日(通常の一歳の前日)までの給付金の申請と同時に行います。末が誕生日ならまだ大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
市町村へのアプローチとは、どのような事でしょうか?

とりあえずまだ手続きが間に合うようなので
試行錯誤してみようと思います

お礼日時:2013/08/18 00:53

1です。

追記します。

市町村へのアプローチですが、
例えば私の場合です。
子が3歳の前日まで育休が取れるので、もともとそのつもりでした。でも、貰えるなら長くもらいたいので、まずはハローワークに必要な書類の確認→市町村にその書類が発行されるケースの問い合わせから始めて…様子見ながらですね。最後は入れなくていいので、給付金がもらえるようにしてほしいと、話しても大丈夫そうな担当者だったので伝えました。
私の市町村の担当者の返答は2つ。
1つめは、定員オーバーなら近所の保育園へ申込みをすれば(ギリギリの時期に)、必要な書類が発行できる。
2つめは、近所の保育園に空きが合った場合、未満児を受け入れていない保育園へ申し込みをする。→この場合にも同じ書類が発行できる。
とゆうものでした。
市町村の担当者もハローワークに問い合わせてくれ対応してくれました。担当者がよかったとゆうのはあると思います。

質問者さんの場合、「今からでは職場の復帰に間に合わない。◯月まで入れないと聞いていたからそこまで復帰を延長してしまい、もう変更できない」などとゆって、前の証明書を提出するので確認があった場合に話を合わせてほしいと訴えるとかですかね。

ハローワークも必ず確認するかはわかりません。
私の場合上記1の方法を取ったため、ハローワークが提示している申し込み期日より申し込み日が後になってしまったので、確認があったそうです。ハローワークは「◯◯市は前月の何日までに申し込みをする」とゆうのが隣の大きな市の場合は決められていたようで、私の住んでいる市町村は大きくないので随時対応ですがそれをハローワークが把握していなかったため、確認があったようです。市町村担当者とは事前に話をしてあるので、こちらの市町村では申し込みは随時受け入れているので、対応してほしいと返事をしてくれたようです。

市町村も担当者次第とゆう面が大きいかもしれません。上手くいくといいですね。
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この回答へのお礼

詳細なアドバイスありがとうございます
実際、復帰できる環境ではないこともあり
アドバイスを参考に
市の担当者と相談し
来月は辞退、以後も他の方を優先して案内してくれることになりました
来月分の不詳諾証明書も発行してもらえることになりました
手続きはこれからなので、
ハローワークからどのような指摘があるかはわかりませんが
なんとかなりそうです

お礼日時:2013/08/19 22:37

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