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今日、課長から、共済保健の除外書と扶養手当の減らす手続きの用紙がきたからと呼び出され、まだ、調停1回もしてないし、決定じゃないのにと言うのと、婚姻費用を請求してるのに、扶養を外すのは、おかしいではないかと事情を話し、弁護士と相談して連絡します。と返事しました。どうなんですか?

A 回答 (2件)

いくつか別の質問をされているようですが、その対応を見るといくら質問しても無駄なような気がします。



共済保険
「貴方が加入している健康保険」ということで、よろしいのでしょうか?
奥さんと婚姻関係を結んでいて、奥さんが働いていないなら、貴方の健康保険に入っているとうう事ですよね?
「除外」と言う事は「奥さんんを健康保険から除外する」と言う事でしょうか?

扶養手当
扶養手当は奥さんと子供さんを貴方が養っている事に対して支給される物です。
「婚姻費用の請求」とは、直接関係ないと思いますよ。
会社の規定により、現状でどういう扱いになるかは、変わって来ると思います。

それより会社は何故そのような対応をしたのでしょうか?
どのような経緯で会社側は、貴方の現状を知り得たのでしょうか?

とにかく情報不足です。
この質問にしても、以前の質問に目を通していないと、「何の事か判らない」と思います。
質問のマナーとして、最低限の情報の開示と、以前の質問へのリンクをお願いします。
マナーを守れないなら、貴方に有益な情報を提供してくれる人は居なく成りますよ。

気が動転しての事だと思いたいです。
この対応が普段の貴方であるならば、奥さんに同情する人が増えるでしょうね。
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婚姻費用の請求
共済保健の扶養者
扶養手当
全て無関係ですよ

婚姻費用の請求・・・結婚の事実があれば請求する権利がある
共済保健の扶養者・・・共済保健が決めた扶養の基準で決まる(扶養される人の収入で決まる)
扶養手当・・・企業が決める基準で決まる(当社は扶養手当を廃止した)
 
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