
中小企業である自社では代表取締役として労災保険に特別加入していますが、このたびこれまで業務委託契約(役務提供)関係にあった取引先(非中小企業)へ、執行役員(被使用者)として現業兼務での出向をすることになりました。
(自社の経営業務もあるため、先方企業への勤務(業務)時間は、一月あたり100時間前後となります。)
先方企業との契約関係は出向契約にかわり、これまでの業務委託料(課税取引)にかわって事務協力費(不課税取引)での費用のやり取りとなります。
この際、健康保険や社会保険(年金)は出向元である自社のものを継続しますが、雇用保険(自社では非該当者)と労災保険は先方企業での加入納付が必要なのでしょうか?
特に、労災保険に関しては「二重加入」かつ、特別加入(自社)と普通加入(先方)の「種類違い」になると思われます。
その場合の、算定基礎日額の計算はどのようになるのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 3/100を乗じた額で付保すると言っていますが、それでは不課税取引となる事務協力費の額と労災保険の付保対象月額との間にかい離が出て
出向中労災保険負担および納付は、出向先です。そこのところはご理解いただけてるのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
もちろんわかっています。
だからこそ、先方が当社に払う事務協力費=先方での出向者の給与に当たるわけですから、その賃金(金額)に対して先方が労災保険を3/1000納付するものだと考えるのですが。。。。。
No.1
- 回答日時:
雇用保険は、給与(役員報酬)を本人に直接払う者が負担。
支払者が出向元であれば、あいからわず被保険者にならないことになります。労災保険は、特別加入した事務組合に確認いただきたいのですが、出向先が、出向分の賃金計上して全額負担と思われます。出向先での被災のみ出向先労災保険にて給付。特別加入との調整はよくわかりません。
ご回答ありがとうございます。
出向先からは、出向契約における事務協力費(出向先が計上する費用)ではなく、当社における支払給与のうち出向先に勤務する比率(割合)に相当する部分について当社より申告をうけて、それに対して3/100を乗じた額で付保すると言っていますが、それでは不課税取引となる事務協力費の額と労災保険の付保対象月額との間にかい離が出てしまい、おかしなことになるのではないかと思うのですが。。。。
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