
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
賞与は会社によって支給基準が違います。
就業規則を確認し明確な規定があれば交通事故前までの賞与は査定に基づいて支払われることが多いと思います。(一般的)また、年次有給休暇は有給を与えられた日から2年の時効があります。
なくなったとはどういうことでしょうか?
損失を被った部分を加害者に請求するのか
いずれにしても然るべきところに一度相談された方が早期解決につながると思います。
相談が無料でできる所はたくさんあるのであきらめずに頑張って下さい。
No.1
- 回答日時:
事故が原因で生じた損害は全て請求可能です。
事故で休んだ場合は、休業補償という扱いになり本来勤めていれば稼げた分は請求対象です。
それは賞与に関しても同じです。
事故が原因での休みに関しては、有給ではなく休業補償とすべきです。
有給にしたら休業ではないので。
バイクの物損も代車料金も医者へ行く為のタクシー代も請求できますので保険屋さんと良く話し合うべきですね。
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