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先日は、このカテゴリーでお世話になりました。
また、返信を下さった方にお礼を付け忘れてしまい、この場をかりて、改めて御礼申し上げます。

本日は、表題の件で、改めて質問させていただきます。

交通事故の怪我が原因で、会社を退職することになりそうです。
現在も通院・治療中なのですが、首や腰の症状がなかなか良くならない状態の中、営業職なので外回りをしなくてはならないのですが、あまりの激痛で、会社を休むことが多々あり、来週、上司と話し合うことになりました。

もし、退職することになった場合、休業損害を保険会社に請求できるのでしょうか?

ちなみに、症状は、ムチ打ちと腰痛なのですが、他覚所見は出ています。

どうぞ、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

個々のケースにより判断が変わる可能性がありますが、一般論としては次のようになります。



・交通事故が原因で会社を「解雇」された場合(会社都合の解雇)
治療終了まで、現在の休業補償を継続する。

・自己都合退職の場合
退職以降休業補償は打切り


その後の就職活動や保障面(雇用保険)を考えると、自己都合退職は極めて不利だと考えます。
「交通事故による休業が原因での会社都合の解雇」であれば、失業給付の給付制限もありませんので、個人的には「解雇される」のが良いと思います。

この理由であれば、後の就職活動にも合理的な説明ができます。
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会社を退職しようが、現実に就労出来ないのであれば休業損害は請求できます。


もし保険会社が支払いを拒否した場合、症状固定後粉センを選択してください。
退職の原因を上司に確りと証言して貰って下さい。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。
粉センですね。有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/08/22 23:18

退職された場合に、損害保険会社への休業補償の請求はまず困難でしょう。

請求するのは事故の相手(加害者)だと思いますが、示談完了していれば誰にも何処にも請求は出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。まだ、示談はしていないです。

お礼日時:2008/08/22 23:16

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