アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

交通事故後、パートを辞めました!
主婦手当はでますか。
事故後、パートは1日もでていません
現在、医師の診断書取得して整骨院に通院中です!
事故は、停車中後ろからおかま掘られました

質問者からの補足コメント

  • なぜでないのですか?
    休業損害のかわりに相手の任意保険からです!

      補足日時:2017/08/05 22:53

A 回答 (11件中1~10件)

>主婦手当はでますか。


 主婦手当というものはありません。
 無職の人や主婦の人が通院した時に支払われるのは
 通院手当/4200円/日です。

4200円より多い収入を得ている場合、
その収入に準じた通院手当が支払われることになります。
    • good
    • 0

辞めた以上無職ですから、パートとしての手当は出ませんが、


仰る通り『主婦』として出ます。
相手保険会社さんに任せておけば、
ちゃんと全て良くしてくださいますよ。
安心してください。
    • good
    • 1

交通事故・後遺障害を専門とした行政書士です。



兼業主婦の場合、パート等の休業損害と主婦の休業損害の請求が可能ですが、パートと主婦の休業損害の両方を、請求することは出来ません。
主婦の休業損害を請求する場合は、パート等の休業損害は請求出来ません。

よって、パートを辞めていても、主婦の休業損害は請求できます。

ただ、整骨院は医師でないので、損保会社の治療の打ち切り打診に、まだ治療が必要といった診断ができません。
また、後遺障害診断書の作成もできません。
よって、整骨院は病院の同意を貰って病院と併称するか、やめておく方が無難です。

主婦の休業損害は、自賠責保険基準だと、間違いなく120万円まで認められます。
任意保険(裁判基準)は下記で説明しているように、一定期間で打ち切られます。
気になるようでしたら、健康保険を使用して治療費を軽減すると、通院5、6ヶ月ぐらいまでは、120万円を超えないと思いますので、自賠絵責保険基準(支払い基準が明確です)で支払われるでしょう。

自賠責保険の通院慰謝料について
自賠責保険は1日4,200円を基本とし、通院回数×2と通院期間の短い方を慰謝料の基礎とします。
例えば、通院期間6ヶ月、通院回数100回の場合
6ヶ月(180日)<100回×2で180日が基礎となり、
通院慰謝料は4200円×180日=75万6千円となります。

治療費を含めて総額120万円を超えますと、任意保険基準や裁判基準となります。
自賠責保険の慰謝料等について
http://jiko110.org/hoken/jibaiseki.html

主婦の休業損害について
自賠責保険は1日通院5700円で、裁判基準では1万円弱の休業損害となります。
以下、裁判基準等について説明します。

主婦の休業損害には、大きく3種類の支払い基準がございます。

①自賠責保険基準
自賠責保険の基準は、休業損害1日5,700円×(通院回数)を基礎としています。
しかし、治療費を含めて、総額120万円を超えると任意保険の基準または、裁判基準(弁護士基準)となります。

②任意保険の基準は、自賠責保険基準の5,700円を基礎として、一定期間を認定します。
よくあるケースでは、主婦の休業損害は30日は認めるといった内容で、損保会社から提示されます。
(例)5700円×30日=171,000円

③ 裁判基準(弁護士基準)
裁判基準では、女性労働者の全年齢平均の賃金を基礎として請求します。
平成25年度は年間、金3,539,300円で1日あたり約金9,696円となります。

ですので、上記のケースでは、損保会社の計算方法でも休業期間は30日と仮定した場合、9,696円×30日=金287,670円の請求は可能でしょう。

自賠責基準・任意保険基準・裁判基準等の参考
http://mutiuti110.jp/compensation/kizyun.html
http://jiko110.org/accident/standard.html


以上のことから、裁判基準(弁護士基準)の休業損害の日額は9,696円と推定しやすいのですが、休業期間は具体的な症状によって変わるので一概に言えません(非常にアバウトです)。
休業損害について
http://mutiuti110.jp/compensation/kyuugyo.html

裁判基準での主婦の休業期間は、後遺障害の等級内容や傷害の内容、通院内容、生活実態等を考慮して判断していると考えます。

参考になれば幸いです。
以上です。
    • good
    • 4

通院日数分は出ますよ


パートの休業補償と どっちが多いかは 当時の収入による
    • good
    • 1

主婦手当なんて、一部の人が使う言葉を当たり前に使わないほうがよいですよ。



休業損害における専業主婦等の場合に出る話ですよね。

ただ、それ以前に事故当時に専業主婦ではなかったわけですよね。
交通事故が原因でパートを辞めざる負えなかったのであれば、パート収入を補償してもらうのですよ。
兼業主婦の扱いでも、専業主婦やその他の基準と比較して、休業損害や慰謝料を請求することは可能でしょう。

勘違いされているようでしたら、考え方を変えましょう。
というのは、保険会社は営利団体であり、正義の味方でもなければ、お役所でもありません。さらに相手の契約する保険会社からすれば、契約者の事故相手はお客さんでもありません。当然、交渉その他であなたを安く黙らせ、書類に署名押印させ示談となれば、支払う保険金が減ることで保険会社が喜ぶのです。そして、事故の相手にとっても示談が終わればあなたから請求されるいわれがありませんので、いくらの保険金で解決しようがさほど関係ないのです。

このようなことから、保険会社の中には、あなたのような保険や自己において素人な方を、プロがごまかしたり、教えずに手続きを進めようとするのです。
あなたが勉強するか、詳し専門家へ任せ、代わりに交渉してもらったりする必要もあるかもしれません。
単に交通事故とありますが、あなたが自動車に乗っていたのであれば、弁護士等の特約で専門家の利用もできるはずです。少しでもあなたに過失があれば、あなたが契約する保険会社に相談することも可能でしょう。
あなたが歩行中などで、自動車保険等に加入していない状態であっても、あなたやなたの家族の名で契約する自動車保険などの弁護士特約があれば、そちらの利用も可能かもしれません。別居の未婚の子も家族になりますし、あなたが未婚であれば、別居の親も家族です。

保険会社などは、素人が騒いでもごまかそうとします。請求するのであれば必要と思われる資料を自ら出せとか、計算して請求しなければならない可能性もあります。
    • good
    • 1

No.5です。


私の場合は身内の者が専業主婦で追突され通院しただけですが、通院した日数と期間に応じて保障されました。
別のHPに貴方と同じような質問がありましたので参考になさって下さい。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …

因みに、このような相談に対して「保障されない」などと書き込む人は、保険会社の回し者だと思って無視しましょう(笑)
    • good
    • 0

停車中に追突されたという事ですね。


ムチウチは後々頭痛が残ったりしますので、整骨院が「もう来ないで下さい」と言うまで通われた方が良いと思います。
「主婦手当」と言う名前のものは無いですが、例え専業主婦であっても通院した回数、期間に応じて「休業損害金」が支給されます。
主婦は「家事労働」をしています。
出ないと言うのはウソです。
貴方の場合、パートを止めなくてはならなくなったので、本来パートで働いておれば貰えた筈の給料も”ゼロ”になったのですから、その分の保障も求めるべきです。
あと、慰謝料も忘れずに。
保険会社はこちらから言わなければなるべく出そうとしません。
車の修理費だけでなく、車の価値が下がった評価損も言えば応じてくれる場合もあります。
これらは、私が体験した事を書いているので事実です。
頑張って下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!
ちなみに、事故直後はパートしてましたか?

お礼日時:2017/08/05 23:19

私は事故のとき出ました


専業主婦の方が1日の金額が高かったのを覚えています
それは自賠責保険から出ました
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なぜ出ないのでしょうか?
子供も居て、同じ事故で付き添わなきゃいけません

お礼日時:2017/08/05 23:12

主婦手当は無理かな。

パート辞めずに休職にしてればパート代は相手の保険から出ましたが。長期休みが認められず辞めざるをえなくなったということでしたらその分を慰謝料で請求してみては?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なぜ出ないのでしょうか?
子供も居て、同じ事故で付き添わなきゃいけません

お礼日時:2017/08/05 23:15

出ません

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています