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18歳のバイク運転による、80歳老婦人交通事故傷害。自賠責に入ってないので政府保障事業を使う。横断歩道上事故。双方とも信号は青と主張。目撃者いません。現在一ヶ月入院中。左手首、右ひざ骨折。右手小指下骨折手術。リハビリ入院の為転院予定。老人医療保険を使ったので、現在保証金10万円、治療費6万円出費.医者の診断によると入院10週予定となっていた。その後のリハビリの予定日数は未定。仮定の話ですが、2ヶ月の入院と4ヶ月の通院、実通院日数32日とすると、総治療費15万円として、精神的慰謝料は前回の回答によると38万円なのですか?
そして保障事業には15万プラス38万の53万円を過失割合(5対5)で26.5万円請求することになるのですか?教えてください。

A 回答 (1件)

まず前の回答を締め切るなり、お礼なりしましょう。


慰謝料の計算方法
実治療日数(実入院日数+実通院日数)×2≦通院期間の範囲が慰謝料対象日数
慰謝料対象日数×4200円が傷害慰謝料。
請求は全額請求。
過失割合認定は政府補償事業側が判断決定します。
請求後支給決定まで早くて3~6ヶ月。
通常6ヶ月~1年ぐらい掛るそうです。
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