プロが教えるわが家の防犯対策術!

5月19日に5歳の娘が通園途中に自転車に轢かれ、左足の骨を2本骨折し、8月1日に治療が終了しました。13日に相手方と会って示談交渉をするのですが、こちら側で示談書を作成して行こうと思ってます。こちらから請求できるものとして、どういうものがあるか教えて頂きたいのです。

1)治療費
全て保険適用となり、市からの補助もある為、自己負担0円でした。
2)車椅子レンタル代
幼児で松葉杖も使用できなかった為、子供用の車椅子をレンタル。費用24,000円(これは相手方も承諾済みです。)
3)慰謝料
通院期間は5/19~8/1までで、通院日数は計7日間です。
自賠責基準では、7×2×4,200=58,800円
裁判所基準では、9,300円/1日として、7×9,300=65,100円
で合ってますでしょうか?
この場合、裁判所基準で請求して良いものでしょうか?

また精神的な苦痛を慰謝料として上乗せできますでしょうか?
ギプスが外れるまでの間、週に1回半日程度しか通園できず、その間にあった園外保育には参加できませんでした。リハビリに通うことはなかったですが、平地を一人で歩ける様になったのは7月20日頃、階段を一人で降りられる様になったのは今週水曜日です。まだ若干左足を引きずってます。
また相手方の態度なのですが、自分が加害者であるという認識が足りない様に思えてならないのです。謝罪の言葉はあります。「治療費ももちろん全てお支払いします。できる限りのことはします。」とおっしゃいます。でも、言葉だけに思えてならないのです。お金だけ払って早く終わらせてしまいたいというのがありありなのです。治療費にしたって、保険適用で自己負担0では請求すらできません。
レンタル代24,000円+慰謝料65,100円=89,100円
これで終わり、というのが何となく腑に落ちないのです。
もしも、精神的苦痛としての慰謝料を請求できるのならば、その基準をお教え下さい。
長文すみません。よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

慰謝料ですが、先ず自賠責の基準から。


実治療日数7日+42日で49日、総通院期間は75日となります。
この場合の通院慰謝料は75日×4200円で31万5000円です。
次に任意保険。
同じく31万5000円。
裁判所の基準で62万5000円で骨折ですから1割増額し、68万7500円となります。

次に通院交通費ですが、自家用車の場合、往復距離×15円×7日で計算します。
当然駐車料金も請求して下さい。

診断書等の費用が発生している場合、これも請求できます。
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慰謝料について補足しておきます。


自賠責は実通院日数×2又は総治療期間の少ない方に4200円を掛けます。
またギプス固定期間は治療期間とみなしますので、7日+42日となります。
従って49日×2>75日ですから、75日×4200円で計算します。

任意保険、裁判所の慰謝料は総治療期間で計算します。

ついでに12歳以下のお子さんですから、通院介護料も請求できます。
7日×2050円で計算して下さい。

任意保険の基準で計算したとして、34万6500円+1万4350円(通院介護料)+通院交通費+駐車料金+その他で請求してはいかがですか。
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この回答へのお礼

重ね重ねご丁寧にご教示頂きありがとうございます。大変勉強になりました。
主人とも検討の上、決めたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/08/09 22:38

失礼。


任意保険の慰謝料ですが、骨折ですから1割増額し34万6500円になります。
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この回答へのお礼

No.4、5と合わせて回答頂きありがとうございます。

通院慰謝料は実通院日数で計算するのかと思っておりました。
総期間で計算してよいのですね。
骨折で1割増ということも知りませんでした.

ご丁寧にご教示頂きありがとうございました。

お礼日時:2008/08/09 13:57

補足をお願いします。


1.ギプス固定期間は何日ですか?
2.通院は公共機関、自家用車?

この回答への補足

1.ギプス固定は6週間(5/20~7/2)だったので42日です。
2.説明不足ですみません。
  通院は自家用車でした。病院の駐車料金が1回100円かかるのですが
  領収書をもらうのを途中まで忘れていて、3回分しか領収書はありません。
  領収書がある分については請求するつもりです。

補足日時:2008/08/09 11:55
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>精神的苦痛としての慰謝料を請求できるのならば、その基準をお教え下さい。



精神的苦痛の慰謝料はケースbyケースですので、基準と言われても難しい話になります。そこで参考にすべきは判例になります。
判例を参考して金額を出したとしても、それをただ単に請求しただけでは相手に支払いの義務は生じません。

例えば質問者さんが100万の精神的苦痛の慰謝料を請求した。
相手はとても払えませんと言ってきた。
相手に支払いの義務を負わせる為には、裁判での判決が必要ですから、どうしても払わせたいのであれば訴訟で白黒つけることになります。
ただしその判決で慰謝料は10万とされてしまう可能性もあります。

判例を参考にするにしても、やはり弁護士に相談された方が良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。返事がおそくなりすみません。

交通事故相談センターの電話相談が毎月10日(今月は11日)にあるようなので、電話してみます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/08/09 11:55

> また精神的な苦痛を慰謝料として上乗せできますでしょうか?



こちらは難しいです。

痛かった分は治療費に含まれます。

> 週に1回半日程度しか通園できず、その間にあった園外保育には参加できませんでした。

極端な話、質問者が付きっきりで参加し、欠勤部分の賃金を贖ってもらう、家事を行なうための家政婦を雇う費用を贖ってもらうような手段もあったわけです。
ただし、通常考えられる補償の範囲を超えますから、合理的な必要性を説明した上で、相手や相手の保険会社の了承は必要かと思いますが。


その他、精神的苦痛に対する慰謝料を請求する方法としては、そちらが原因で心療内科でカウンセリングを受けたとか。
その際の診療の記録、治療の実績、診断書などと、トラブルの時系列が合っている事が請求の根拠になるかと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。返事が遅くなりすみませんでした。

>その他、精神的苦痛に対する慰謝料を請求する方法としては、そちらが原因で心療内科でカウンセリングを受けたとか。
>その際の診療の記録、治療の実績、診断書などと、トラブルの時系列が合っている事が請求の根拠になるかと。

やはり実際に通院したとかが必要ですよね。
そういう実績もないので、難しいですね。。。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/08/09 11:50

このケースは交通事故です


健康保険は適用されません
警察に届けて人身事故扱いしてください
自家用車の任意保険に入っていれば保険やさんに相談してください
うやむやにしていると健康保険から全額返還請求されますよ
まずは警察に届けるのが重要です
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
こちらの説明が足りませんでした。

まず、警察ですが、事故当日の夕方、相手方と共に届けてきました。
警察の言い分としては「どっちも悪いところがある訳だから」という感じで丸くおさめようとしてました。
5月28日に電話しろと言われていたので、電話した所「相手は自動車じゃなく自転車だし
(保険にも入っていないから)事故証明もいらないけど事故として扱うか」と聞かれたので
「それは相手に刑事罰が課せられるということか」と問うと
「そうだ」という返答だったので「刑事罰を望む」と答えました。
対応を協議して折り返し連絡すると言ってましたがその後は何もありません。
健康保険ですが、健康保険組合にも市役所にも確認済みです。

説明不足で済みませんでした。回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/09 01:09

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