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何度かここで質問させていただいている者です。
その都度ご回答いただいた方には、周りに相談できる人がいない僕にとって大変ありがたい存在です。ありがとうございます。
先月交通事故に遭い、現在アルバイトは一ヶ月超休んでいます。週に一度アルバイト先に連絡をいれて休んでいますが、雇用契約が半年毎なので、あまり休みすぎると更新してもらえないと心配し、来週から無理してでも勤務を再開しようと思っています。
もし、働き始めた場合、慰謝料が減額される等の措置が保険会社からあるのでしょうか?
怪我の現状は、首、肩、腰をバイクで転倒したときにアスファルトに打ち付けられたので、腰はだいぶよくなりましたが、首に関しては、痛み止めを飲んでも痛みで眠れないときもあります。常に鋭い痛みがありコルセットが手放せません。

A 回答 (2件)

休業損害と慰謝料は別物です。


休業損害は基本的に実損で、慰謝料は精神的・肉体的な苦痛に対する詫料のようなものです。
直接の関係はありません。
慰謝料は、治療期間と通院回数で計算されます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
ネット等でいろんな情報が錯綜していて、アドバイスが参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/03 11:28

保険会社の慰謝料算出の方法は、入院日数あるいは通院日数に定額を掛け合わせた額が原則です。

会社を休んでいても、入院や通院をしていない限り、慰謝料は増額になりません。
したがって、直接慰謝料が減額されるようなことはありません。
(自賠責基準の場合、通院日数×4200円が慰謝料になります。)

但し、交通事故などの場合、別途休業補償がされる場合があります。
会社に通えば、給料(アルバイト料)が支払われますので、その分は損害がなかったとみなされ、支払われなくなります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
まだ手がしびれたり、首、肩が痛いので通院して治したいと思います。
アドバイスをしていただいてありがとうございました。

お礼日時:2010/03/03 11:30

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